今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る
電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(事後届)
本文書は、原子力安全・保安院電力安全課より平成23年5月13日付けで通知された「今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」(以下、「5月13日付け通知」という。)により届出された非常用発電装置に係る事後手続きについて説明するものです。
・運転実績報告書について
5月13日付け通知に基づき、様式第1により対応事項チェックシートを届け出た非常用予備発電装置(ばい煙発生施設に該当しない設備も含む)について、10月末を目途に、様式第2により、関東東北産業保安監督部電力安全課長あてに運転実績報告書を提出してください。
なお、ピークカットとしての運転実績がなかった場合についても、提出は必要です。
・非常用発電装置に係る届出について
ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する届出書(別紙1)により届け出た非常用予備発電装置(ばい煙発生施設)について、廃止(撤去・返却を含む)する場合は、ばい煙(騒音・振動)発生施設廃止報告書を提出してください。
また、ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する届出書(別紙1)により届け出た非常用予備発電装置(ばい煙発生施設)を、引き続き非常用予備発電装置、あるいは常用発電設備(発電所)として設置しておく場合、工事計画届出書(ばい煙発生施設に係るもの)、及び、ばい煙に関する説明書の提出が必要になります。
※非常用発電装置は、5月13日付け通知の適用期間(電気事業法第27条に基づく電力使用制限が実施されている平成23年9月2日、もしくは9日まで)の終了後はピークカット用に運転できません。上記期間の終了後もピークカット用に発電機を運転したい場合は、常用発電設備(発電所)に係る届出が必要になります。なお、この場合、5月13日付け通知の適用期間終了後、発電機を運転させるまでの間に手続きをしてください。
【参考】電気事業法第27条に基づく電力使用制限が実施される期間【8月31日追記】
(経済産業省のホームページへ)
<
http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110830001/20110830001.html>
※ばい煙発生施設とは、1機関につき1時間あたりの燃料消費量が重油換算で以下の値以上の発電設備を指します。
・ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル以上
・ガス機関及びガソリン機関:35リットル以上
【状況別 届け出る書類について】 手続き様式のページへ
①自家用電気工作物において、別紙1により届け出た非常用予備発電装置(ばい煙発生施設)を廃止(撤去・返却を含む)する場合
必要となる書類は、下記の2点です。
1.今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)・・・様式第2
2.ばい煙(騒音・振動)発生施設廃止報告書
②自家用電気工作物において、別紙1により届け出た非常用予備発電装置(ばい煙発生施設)を引き続き設置しておく場合
必要となる書類は、下記の3、ないし4点です。
1.今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)・・・様式第2
2.工事計画届出書(ばい煙発生施設に係るもの)
3.ばい煙に関する説明書 2部
4.保安規程変更届出書(必要な場合)
※当該手続きについては、事前に電力安全課発電係に予約の上、提出してください。
③自家用電気工作物において、別紙1により届け出た非常用予備発電装置(ばい煙発生施設)を常用発電設備(ピークカット使用を含む)として設置する場合
必要となる書類は、下記の3、ないし4点です。
1.今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)・・・様式第2
2.工事計画届出書(ばい煙発生施設に係るもの)
3.ばい煙に関する説明書 2部
4.保安規程変更届出書(必要な場合)
※ばい煙発生施設に該当する常用発電設備を設置する場合には、年2回以上のばい煙の測定義務や各県市町村等で定める排出基準等、大気汚染防止法の規制を受けます。排出基準等については各県市町村にお問い合せください。
※当該手続きについては、事前に電力安全課発電係に予約の上、提出してください。
※出力1万kW以上のディーゼル機関、出力1,000kW以上のガスタービン等、電気事業法施行規則別表第2に該当する設備を設置する場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
④自家用電気工作物において、非常用予備発電装置(ばい煙発生施設に該当しない設備)を新設し、様式第1を提出しピークカットに使用していた場合
必要となる書類は、下記の1、ないし2点です。
1.今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る保安管理徹底について(運転実績報告書)・・・様式第2
2.保安規程変更届出書(必要な場合)
⑤自家用電気工作物において、既設の非常用予備発電装置を、様式第1を提出しピークカットに使用していた場合
必要となる書類は、下記の1点です。
1.今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)・・・様式第2
