原子力安全・保安院関東東北産業保安監督部は、経済産業大臣が指定する第二種電気工事士 養成施設である銚子市共同高等職業訓練校において、電気工事士法施行規則第3条に定める 第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程の時間数を養成施設において 実施する訓練回数と誤認識したことにより、当該課程を満足しない者を修了させていたこと 及び同規則第3条の3に違反して、必要な手続きを行っていなかったことが判明したため、 養成施設の設置者である職業訓練法人銚子市職業訓練協会に対し、厳重注意を行うと ともに違反事項の是正並びに再発防止に万全を期すよう指示しましたのでお知らせします。