東京電力株式会社に対する電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について

2012年2月2日

 平成24年1月31日、東京電力株式会社から、電気事業法第57条第1項の規定に基づく一般用電気工作物の調査(定期調査)に関して、一部未実施があった旨の報告を受けました。
 関東東北産業保安監督部は、当該不適切な事象に関して、原因及び再発防止対策等を 詳細に把握する必要があることから、本日、電気事業法第106条第3項の規定に基づき同社 に対し、報告するよう指示しました。

(参考)
 電気事業法第57条第1項では、電気供給者に対して、一般用電気工作物について技術 基準適合状況を4年に1回以上調査することを義務付けています。

  • [問い合わせ先]
    • 関東東北産業保安監督部
      • 電力安全課 電話(048)600-0385~0388(直通)

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