平成24年1月31日、東京電力株式会社から、電気事業法第57条第1項の規定に基づく一般用電気工作物の調査(定期調査)に関して、一部未実施があった旨の報告を受けました。
関東東北産業保安監督部は、当該不適切な事象に関して、原因及び再発防止対策等を
詳細に把握する必要があることから、本日、電気事業法第106条第3項の規定に基づき同社
に対し、報告するよう指示しました。
(参考)
電気事業法第57条第1項では、電気供給者に対して、一般用電気工作物について技術
基準適合状況を4年に1回以上調査することを義務付けています。