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電気事業法施行規則第50条の改正について
平成19年8月9日
保安規程については、一般電気事業者等(一般電気事業者及び卸電気事業者)とそれ以外の事業用電気工作物(自家用電気工作物等)設置者との区別なく一律の内容となっていましたが、供給責任を有する一般電気事業者等についてはより一層の保安を確保させる必要があるため、一般電気事業者等が定める保安規程について充実させることとなりました。(平成19年8月9日公布、施行)
なお、自家用電気工作物設置者が定める保安規程については、現行通りの内容で変更はありません。
○新旧対照表(PDF形式(91kB))