次の何れかに該当する設備を使用している設置者は、法律により電気主任技術者の選任と保安規程を定める義務があります。(詳細はこちら(PDF形式)
をご覧下さい。)
- 電力会社等から600ボルトを越える電圧で受電して電気を使用する設備 (受電電圧が高圧及び特別高圧のもの。)
- 発電設備(小出力発電設備を除く)とその発電した電気を使用する設備 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
- 構外にわたる電線路を有する電気設備 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
- 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び炭坑 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
