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次の何れかに該当する設備を使用している設置者は、法律により電気主任技術者の選任と保安規程を定める義務があります。(詳細はこちら(PDF形式) pdfファイルダウンロード:別ウィンドウで開きますをご覧下さい。)

  • 電力会社等から600ボルトを越える電圧で受電して電気を使用する設備 (受電電圧が高圧及び特別高圧のもの。)
  • 発電設備(小出力発電設備を除く)とその発電した電気を使用する設備 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
  • 構外にわたる電線路を有する電気設備 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
  • 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場及び炭坑 (受電電圧に関係なく、低圧受電を含む。)
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お問い合わせ先
関東東北産業保安監督部 電力安全課
TEL 048-600-0385~0388 (ダイヤルイン)
FAX 048-601-1300
直接当課にお越しになる方へ
  • 窓口の受付時間は、平日の9:30~11:45、13:00~16:30です。(年末年始を除く)
  • 下記の申請の受付については、予約制になっていますので、ご了承下さい。
    ・ 電気主任技術者免状交付申請(申請に関する相談を含む)
    ・ 電気管理技術者の要件に関する相談(実務経歴の確認等)
発電所に関わる申請の受付については、予約制になっていますのでご了承下さい
TEL 048-600-0391~0392 (ダイヤルイン)
FAX 048-601-1301

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