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○自家用電気工作物に関する手続きの方法
関東東北産業保安監督部電力安全課
(平成20年1月版)
このページでは、電気事業法など関係法令に基づく自家用電気工作物に関する手続きの方法を掲載しています。
なお、ご不明な点などありましたら、書類提出前にご相談下さい。
※連絡先
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館
TEL:048−600−0385〜0388 担当:自家用係
以下の各届出書名をクリックすることで様式を確認することができます。(PDF形式)
その他のファイル形式(一太郎 又は WORD)が必要な場合には、
自家用電気工作物の手続き様式のページをご覧下さい。)
2.設置者の社名・事業場名・組織図・主任技術者の執務形態
その他保安規程の記載内容を変更した場合
【参考】
【お知らせ】
平成21年5月1日に主任技術者制度の解釈及び運用(内規)が改正され、平成21年11月1日に適用されることから、これまで保安管理業務外部委託承認制度説明資料にて公表しておりました外部委託契約書のサンプルを更新いたしました。詳細は保安管理外部委託承認制度に関する委託契約書(サンプル)についてをご参照ください。
A保安規程
B主任技術者関係書類(下記のうち該当するものを提出して下さい)
(共通事項)管理会社の社員から電気主任技術者を選任する場合は、設置者と管理会社間の
自家用電気工作物の保安監督に係る業務の委託契約書(仕様書等を含む、原本又は写し)
を提示して下さい。
(当該委託契約書において、平成17年3月28日付け「主任技術者制度の解釈
及び運用(内規)」(平成17・03・22原院第1号)の1.に規定する要件が
満たされているか否かの確認をします。)
・専任の場合
主任技術者選任又は解任届出書
※手続き時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認します。
・選任許可の場合
主任技術者選任許可申請書
※手続き時に工事士免状、卒業証明書等(原本又は写し)を確認します。
・兼任の場合
主任技術者兼任承認申請書
※手続き時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認します。
・外部委託の場合
保安管理業務外部委託承認申請書
※手続きについては、電気管理技術者又は電気保安法人と委託契約を締結後の申請と
なりますので、委託契約書の写し等を添付の上で提出して下さい。
C工事計画届出書
※以下の工事を行う場合に提出して下さい。
(工事着工30日前までに届出が必要です。詳しくは事前にご相談下さい。)
・受電電圧1万V以上の需要設備の新設の工事
・ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物の新設の工事
(ばい煙(騒音・振動)発生施設についてはこちらを参照して下さい。)
2.設置者の社名・事業場名・組織図・主任技術者の執務形態
その他保安規程の記載内容を変更した場合
※法人の合併・分割に伴う社名変更については、7.(地位承継)を参照して下さい。
※必要に応じて、新旧の組織図、構内図等を添付して下さい。
※管理会社の社員から電気主任技術者を選任する場合は、設置者と管理会社間の
自家用電気工作物の保安監督に係る業務の委託契約書(仕様書等を含む、原本又は写し)
を提示して下さい。
(当該委託契約書において、平成17年3月28日付け「主任技術者制度の解釈
及び運用(内規)」(平成17・03・22原院第1号)の1.に規定する要件が
満たされているか否かの確認をします。)
A保安規程
※全条文変更など大幅に変更のあった場合のみ提出して下さい。
※Cを除いて、新設の場合と同様の手続きが必要です。
※余白に旧設置者名を記入して下さい。
A保安規程
B主任技術者関係書類(下記のうち該当するものを提出して下さい)
(共通事項)管理会社の社員から電気主任技術者を選任する場合は、設置者と管理会社間の
自家用電気工作物の保安監督に係る業務の委託契約書(仕様書等を含む、原本又は写し)
を提示して下さい。
(当該委託契約書において、平成17年3月28日付け「主任技術者制度の解釈
及び運用(内規)」(平成 17・03・22原院第1号)の1.に規定する要件が
満たされているか否かの確認をします。)
・専任の場合
主任技術者選任又は解任届出書
※手続き時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認します。
・選任許可の場合
主任技術者選任許可申請書
※手続き時に工事士免状、卒業証明書等(原本又は写し)を確認します。
・兼任の場合
主任技術者兼任承認申請書
※手続き時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認します。
・外部委託の場合
保安管理業務外部委託承認申請書
※手続きについては、電気管理技術者又は電気保安法人と委託契約を締結後
の申請となりますので、委託契約書の写し等を添付の上で提出して下さい。
※電気事業法第48条第1項の規定による届出(工事計画届出)に係る自家用電気
工作物を他から譲り受け、又は借り受けて使用する場合のみ提出して下さい。
(例:受電電圧1万V以上の需要設備、若しくはばい煙(騒音・振動)発生施設)
@主任技術者関係書類(下記のうち該当するものを提出して下さい)
(共通事項)
管理会社の社員から電気主任技術者を選任する場合は、設置者と管理会社間の自家用電気工作物の保安監督に係る業務の委託契約書(仕様書等を含む、 原本又は写し)
を提示して下さい。
(当該委託契約書において、平成17年3月28日付け「主任技術者制度の解釈
及び運用(内規)」(平成 17・03・22原院第1号)の1.に規定する要件が
満たされているか否かの確認をします。)
・専任の場合
主任技術者選任又は解任届出書
※手続き時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認します。
・選任許可の場合
※変更前の主任技術者が選任(兼任・選任許可含む)の場合に提出して下さい。
※「選任した主任技術者」の欄は、斜線にて削除して下さい。
※変更前が外部委託承認を受けていた事業場の場合には提出不要です。
主任技術者選任許可申請書
※手続き時に工事士免状、卒業証明書等(原本又は写し)を確認します。
・兼任の場合
※変更前の主任技術者が選任(兼任・選任許可含む)の場合に提出して下さい。
※「選任した主任技術者」の欄は、斜線にて削除して下さい。
※変更前が外部委託承認を受けていた事業場の場合には提出不要です。
主任技術者兼任承認申請書
※手続き時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認します。
・外部委託の場合
保安管理業務外部委託承認申請書
※手続きについては、電気管理技術者又は電気保安法人と委託契約を締結後
の申請となりますので、委託契約書の写し等を添付の上で提出して下さい。
※主任技術者の変更に伴い執務形態の変更があった場合のみ提出して下さい。
※必要に応じて、新旧の組織図、構内図等を添付して下さい。
B保安規程
※ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物のみ提出して下さい。
(ばい煙(騒音・振動)発生施設についてはこちらを参照して下さい。)
※市町村合併に伴う住所表記変更の場合には提出不要です。
6.自家用電気工作物を廃止した場合
◎必要な書類
※主任技術者選任又は解任届出書等は不要です。
※ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物のみ提出して下さい。
(ばい煙(騒音・振動)発生施設についてはこちらを参照して下さい。)
7.地位承継(合併・分割)により自家用電気工作物 を譲り受けた場合
◎必要な書類
※届出書の別紙について:
・「承継に係る事業用電気工作物を設置する事業場の名称及び所在地」
被承継者に係る自家用電気工作物について記載して下さい。
・「名称変更に係る事業用電気工作物を設置する事業場の名称及び所在地」
合併に伴い、地位を承継した会社(存続会社)が社名を変更した場合に、
存続会社に係る自家用電気工作物について記載して下さい。
(該当しない場合には添付不要です。)
例@:A社がB社を吸収合併した場合
@.B社の所有分については、「承継に係る〜」を用いる。
A.A社の所有分については記載不要。
例A:A社がB社を吸収合併し、社名をC社に変更した場合
@.B社の所有分については、「承継に係る〜」を用いる。
A.A社の所有分については、「名称変更に係る〜」を用いる。
A登記事項証明書
※合併・分割に係る内容が登記されていることを確認した上で提出して下さい。
※合併・分割に伴い、社名・事業場名以外の変更があった場合には、
別途当該変更に係る手続きが必要となります。
○保安規程の組織図・構内図等の変更:保安規程変更届出書(2.参照)
○主任技術者の変更:主任技術者関係書類(4.参照)
@工事計画届出書
※以下の工事を行う場合に提出して下さい。
(工事着工30日前までに届出が必要です。詳しくは事前にご相談下さい。)
・受電電圧1万V以上の需要設備の受電用遮断器、
若しくは特別高圧機器の
設置等の工事
・ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物の設置等の工事
(ばい煙(騒音・振動)発生施設についてはこちらを参照して下さい。)
(参考)
| 執務形態 |
主な条件 |
需要設備の最大電力 |
|||
| 100kW未満 | 100kW以上 500kW未満 |
500kW以上 2,000kW未満 |
2,000kW以上 | ||
| 専 任 | 電気主任技術者免状 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選任許可 | 第一種電気工事士 又は認定校卒等 |
○ | ○ | × | × |
| 第二種電気工事士等 | ○ | × | × | × | |
| 兼 任 | 電気主任技術者免状 最大5ヶ所まで |
○ | ○ | ○ | × |
| 外部委託 | 保安業務委託 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○=可(許可・承認が必要な場合もあり) 、×=不可
※外部委託については、電圧7千V以下で受電するものに限る。
発電所、配電線路等は、それぞれ 執務形態により設備規模の上限が異なる。
※1 主任技術者制度の解釈及び運用について(内規
)(原子力安全・保安院Webサイト PDF形式/60KB)
(平成17年3月28日付け
最終改正:平成21年5月1日)
1.設置者の従業員以外(派遣会社・管理会社等)からの選任関連
2.選任許可関連
3.保安管理業務外部委託承認制度関連
4.兼任承認関連
※2 保安管理業務外部委託承認制度説明資料(PDF形式)
(平成20年1月版)
・資料(その1)(目次
・制度概要・関連法令・Q&A)
・資料(その2)(様式)
○ばい煙発生施設
1機関につき1時間当たりの燃料消費量が重油換算で下記の値以上の発電設備(非常用予備発電装置も含む)
・ディーゼル機関及びガスタービン:50リットル以上
・ガス機関及びガソリン機関:35リットル以上
○騒音発生施設
1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の空気圧縮機及び送風機
(騒音規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
例:内燃機関の始動に圧縮空気を用いる場合の空気圧縮機
電気室用の換気ファン 等
○振動発生施設
1機関当たりの原動機の定格出力が7.5kW以上の圧縮機
(振動規制法に規定する指定地域内に設置する場合に限る)
例:内燃機関の始動に圧縮空気を用いる場合の空気圧縮機
ガスタービン燃料用のガス圧縮機 等