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「保安管理業務外部委託承認制度説明資料」の更新について


 

平成20年1月7日

関東東北産業保安監督部

電力安全課

 

 設備容量100kVA超の需要設備に係る設備条件確認書の様式について、下記の点を改正しました。(改正年月日:平成20年1月1日)


 @ 絶縁監視装置の設備条件のうち、漏洩電流欄に新設設備の項目を追加しました。

  従来では、新設設備で絶縁監視装置を設置していても、書類申請時点(受電前)では漏洩電流の測定が不可能であるため、隔月1回以上の周期設定が事実上不可能でしたが、今回の改正により可能となりました。


 A 漏電遮断器の設備条件を見直しました。

  従来では、JIS C8371(漏電遮断器)に規定する高速高感度形に「適合」していることが設備条件でしたが、今回の改正により、高速高感度形「相当品」、即ち対人保護を目的とした漏電遮断器であれば、JIS適合品でなくとも設備条件を満たすものとしました。

 ○保安管理業務外部委託承認制度説明資料(平成20年1月版)(PDF形式)
  ・資料(その1)(目次・制度概要・関連法令・Q&A)
  ・資料(その2)(様式)

 


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電力安全課自家用係
TEL 048-600-0385〜8