自家用電気工作物に関する、よくある質問をまとめました。
法令用語について
自家用電気工作物の定義について教えてください。
自家用電気工作物については、電気事業法第38条第4項に規定されています。
具体的には、以下のいずれかの条件に当てはまる電気工作物は、自家用電気工作物となります。
- ・他の者(電力会社等)から600Vを超える電圧で受電している
- ・構外にわたる電線路を有している
- ・構内に小出力発電設備以外の発電設備が設置されている
- 【小出力発電設備とは】
- 出力50kW未満の太陽電池発電設備
- 出力20kW未満の風力発電設備
- 出力20kW未満及び最大使用水量が1m3/s未満の水力発電設備(ダムを伴うものを除く。)
- 出力10kW未満の内燃力を原動力とする火力発電設備
- 出力10kW未満の燃料電池発電設備(固体高分子型又は固体酸化物型のものであって、
- 燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa(液体燃料を通ずる部分にあっては、
- 1.0MPa)未満のものに限る。)
- ・火薬類取締法に規定する火薬類を製造する事業場に設置されている
- ・鉱山保安法施行規則の適用を受ける鉱山のうち、同令に規定する石炭鉱に設置
- されている
保安規程変更届出などは「遅滞なく届出」とありますが、どれくらいの期間内に届出を行わなければならないのでしょうか?
法令上、明確な定義は無いため、基本的には届出を必要とする事象が発生したのであればできるだけ早く手続
を行ってください。
なお、当監督部では「遅滞なく」の目安として「30日以内」とご案内させていただいております。
主任技術者の選任について
主任技術者の執務形態に「専任」「兼任」「兼務」がありますが、それぞれの違いを教えてください。
いずれも「選任」されていることに違いはありませんが、以下の違いがあります。
- ■専任:選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態
- ■兼任:既に選任されている事業場に加え、別の事業場の主任技術者の職務を行
- う形態
- ■兼務:既に選任されている事業場は無いが、常時勤務する事業場とは別の事業
- 場の主任技術者として選任される形態
なお、許可を受けた主任技術者については執務形態は「専任」のみとなります。
また、設置者以外の者(管理会社、派遣会社等)から主任技術者を選任する場合、「兼務」の執務形態を採
ることはできません。
管理会社から主任技術者を選任する場合の要件とはなんですか?
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)に規定されています。
具体的には、設置者から自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託を受け
ている者又はその従業員であって、選任する事業場に常時勤務する者。さらに、設置者と締結している業務委託
契約等において、以下の3点がすべて約されていることが必要です。
- イ)設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあた
- り、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
- ロ)自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者と
- して選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
- ハ)電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運
- 用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
主任技術者や管理会社を変更した場合、届出時に上記の要件を満たす契約書類の提示が必要となりますのでご
注意ください。
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(原子力安全・保安院 PDF/60KB)
最大電力はどの値をいうのか?
■電力会社から受電する電気のみを使用する場合
・契約電力500キロワット以上の需要家は、契約電力の値となります。
・契約電力500キロワット未満の需要家については契約設備電力の値と実量値をもって決定される契約電力
の値のうちいずれか大きい値となります。
■自家用発電設備を有する場合
・電力会社との契約電力と自家用発電所の最大電力との合計となります。
関係資料
自家用電気工作物の「需要設備の最大電力」の法令解釈(内規)
(原子力安全・保安院)
保安規程について
どのような場合に「保安規程変更届出」を提出しなければならないのか?
保安規程の条文及び別図、別表を変更した場合には、必ず届出が必要になります。
なお、主任技術者の変更は保安規程変更届出を提出いただく必要はありません。
(ただし、主任技術者の変更により保安に係る組織に変更があった場合、届出が必要となります)
工事計画について
「設置の工事」と「変更の工事」の違いは?
- ■「設置の工事」:新たに発電所、変電所、需要設備等を新設する場合
- ■「変更の工事」:既設の発電所、変電所、需要設備等において、既に同種の設備
- 又は機器がある場合、これらの設備又は機器を改造し、修理
- し、取替えをし、又は廃止する場合
安全管理審査について
安全管理審査は、何を審査するのですか?
安全管理審査においては、事業者があらかじめ規定した検査実施体制や検査実施方法どおりに自主検査が実施
されたかどうか、適切な方法で検査が実施されたどうかについて審査します。
具体的には、検査記録や検査関係者からの聞き取り調査等により確認を行います。
関係資料
使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)
電気事業法施行規則第73条の4の解釈
使用前安全管理審査申請書
その他手続について
本社が遠方にあるため、申請や届出を支店長の記載・押印で行いたいのですが…。
電気事業法に基づく申請・届出は当該電気工作物を設置する者(設置者)が行うことと規定されております。
設置者が法人である場合、外部に対して法人を代表してその法人の業務を執行する者(代表取締役、理事長等)
が代表者であり、自家用電気工作物に関する手続きにあっては代表者の記名捺印が必要です。
支店長名にて諸手続を行う場合には、委任状や登記事項により法人を代表する権限を有していることを証して
いただく必要があります。
委任状(サンプル)
