このページでは、保安管理業務外部委託承認制度に関する情報を掲載しています。
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主任技術者制度の解釈及び運用(内規)の一部改正について
平成21年5月1日付けで主任技術者制度の解釈及び運用(内規)が改正され、保安管理業務外部委託承認制度に基づく承認申請の審査基準が変更されました。
新たな審査基準の適用日は平成21年11月1日からとなり、適用日以降に提出されました申請については、新たな審査基準に基づき審査が行われることとなります。
新たな審査基準においては定期的な点検時における点検項目の明確化など、従前の審査基準に比べて承認を受けるための要件が追加されております。
このため、適用日(平成21年11月1日)以降に当該制度における申請を行う際には、新たな審査基準を充足する委託契約を締結したものでなければ、承認を受けることはできませんのでご注意ください。
参考
自家用電気工作物の標準的な点検項目について
(PDF形式/8KB)
主任技術者制度の解釈及び運用(内規)
(原子力安全・保安院 PDF形式/60KB)
承認基準チェックリスト
(EXCEL形式/42KB)
電気保安法人一覧
(PDF形式/238KB)
主任技術者を選任しないことができる事業場について
電気事業法施行規則第52条第2項の規定により、自家用電気工作物であって下記に掲げる事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務の委託契約を、一定の要件に該当する者と締結しているものであって、保安上支障がないものとして所轄産業保安監督部長の承認を受けた場合には、電気主任技術者を選任しないことができる。
- ・出力1,000キロワット未満の発電所(水力、火力(原子力を除く)、燃料電池)の設
- 置の工事のための事業場
- ・出力1,000キロワット未満の発電所(原子力を除く)
- ・電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備の設置の工事のための事業場
- ・電圧7,000ボルト以下で受電する需要設備のみの事業場
- ・電圧600ボルト以下の配電線路を管理する事業場
