◎電気工事業法の申請書等を提出する行政庁の例
1.都道府県知事へ登録等を行う場合

上記の場合、一の都道府県内のみ営業所が所在するので、東京都知事へ登録等の手続きを行います。
(また、実際に電気工事を施工する場所が他県にまでおよんでいても、営業所のある都道府県へ手続きを行います。)
2.関東東北産業保安監督部長へ登録等を行う場合

上記の場合、関東東北産業保安監督部管内で二の都道府県に営業所が所在するので、関東東北産業保安監督部へ
登録等の手続きを行います。
また、下図の場合にも関東東北産業保安監督部への登録等の手続きを行います。

ただし、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県及び新潟県で、二以上の県に営業所が所在
する電気工事業者の場合は、関東東北産業保安監督部東北支部への登録等の手続きを行います。