登録証の再交付を行う場合
再交付を申請できる場合
(ア) 登録証をよごし、又は破損して登録証の記載事項が不鮮明となったとき
(イ) 登録証を失ったとき
申請様式
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登録証再交付申請書(様式第13)
氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更に係る場合は、所定の手数料を納付する。
経済産業大臣へ申請の場合:2,150円
都道府県知事へ申請の場合:地方公共団体の手数料の標準に関する政令に基づき各都道府県の定めるところによる。
(標準額2,200円)