初めて電気工事業を営む場合
(登録を行う場合)
電気工事業者等の義務
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主任電気工事士の設置(法第19条)登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の
業務を行う営業所ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第1種電気工
事士又は電気工事士法による第2種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上
の実務の経験を有する第2種電気工事士であって第6条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで
に該当しないものを、主任電気工事士として置かなければならない。
A
主任電気工事士の職務(法第20条)主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作
業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認め
てする指示に従わなければならない。
B
電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止(法第21条)電気工事業者は、その業務に関し、第1種電気工事士でない者を自家用電気工作物に係る電気工事
(以下「自家用電気工事」という。)の作業(特殊電気工事を除く。)に従事させてはならない。(認定電気
工事従事者は自家用電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事させることができる。)
登録電気工事業者は、その業務に関し、第1種電気工事士又は第2種電気工事士でない者を一般用
電気工事の作業に従事させてはならない。
電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者でない者を当該特殊電気工事の作業に従事
させてはならない。
C
電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)電気工事業者は、その請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者で
ない者に請け負わせてはならない。
D
電気用品の使用の制限(法第23条)電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気
工事に使用してはならない。
E
器具の備付け(法第24条)電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければな
らない。
(経済産業省令で定める器具)
○一般用電気工事のみの業務を行う営業所
「絶縁抵抗計」、「接地抵抗計」並びに「抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計」
○自家用電気工事の業務を行う営業所
「絶縁抵抗計」、「接地抵抗計」、「抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計」、「低圧検電器」
「高圧検電器」、「継電器試験装置」並びに「絶縁耐力試験装置」(継電器試験装置及び絶縁耐力試験装
置にあっては、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む。)
F
標識の掲示(法第25条)電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その
見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げな
ければならない。
登録電気工事業者の標識例(縦35cm以上、横40cm以上)
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登 録 電 気 工 事 業 者 登 録 票 |
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| 登録番号 | 関東東北産業保安監督部長登録 第00000号 |
| 登録の年月日 | 平成17年 4 月 1 日 |
| 氏名又は名称 | 関東産業東北保安株式会社 |
| 代表者の氏名 | 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
| 営業所の名称 | さいたま営業所 |
| 電気工事の種類 | 一般用電気工作物・自家用電気工作物 |
| 主任電気工事士等の氏名 | ○ ○ ○ ○ |
G
帳簿の備付け等(法第26条)電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次の事項を記載し、これを5年間保存しな
ければならない。
(記載事項)
「注文者の氏名又は名称及び住所」
「電気工事の種類及び施工場所」
「施工年月日」
「主任電気工事士等及び作業者の氏名」
「配線図」
「検査結果」
申請様式
@ 登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
※所定の登録免許税を納付する。
・経済産業大臣に対して申請する場合:90,000円(登録免許税)
【登録免許税の納付方法について】
浦和税務署に所定の納付書により納付し(日本銀行(本店・支店・代理店・歳入代理店(郵便
局を含む))からも納付可能)、領収印が入った領収証書(納付書の3枚目)を登録申請書の裏
面に貼り付けて提出する。
様式1(添付書類含む)PDFファイル
添付書類(施行規則第2条等)
@ 誓約書(申請者本人のもの)
A 誓約書(主任電気工事士に関するもの)
申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
B 主任電気工事士の従業員証明書(雇用証明書)
申請者自身が電気工事士であって主任電気工事士にかわって営業所で業務を行う場合は不要
C 主任電気工事士等の実務経験を証する書面
a 電気工事士免状の写し又は電気工事士であることの証明書
b 主任電気工事士等実務経験証明書(通達で定める様式による。)
D 登記簿謄本(法人の場合に限る。)
注意1. A、B及びCについては、主任電気工事士等のそれぞれについて一通づつ作成して添付すること。
注意2. 主任電気工事士等が第一種電気工事士である場合にあっては、Cについてはaのみを添付する事
で足りる。
申請の期間
第8条第1項の規定により都道府県知事の登録を受けようとするものは、一つの都道府県の区域内に営業所
を有することとなった日から30日以内に申請すること。
この日を過ぎると従前の登録は失効して無登録状態となるので注意すること。