平成19年度電気工事業立入検査結果について
関東東北産業保安監督部 電力安全課
電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下電気工事業法という)第29条第1項の規定に基づき、電気工事業者に対し
て実施 した平成19年度の立入検査結果についてお知らせします。
1.検査対象について
当監督部管内に営業所を設置する電気工事業者(当監督部所管の電気工事業者及び都県所管の電気工事業者)より選定し、
13社に対し実施しました。
監督部所管の電気工事業者 12 社
都県所管の電気工事業者 1 社(都県と合同による実施)
2.検査実施期間
平成19年4月〜平成20年3月
3.検査事項について
@登録、届出、通知により手続が行われているものと一致しているか(法第4条他)
A主任電気工事士が行う一般用電気工事に係る作業管理が十分であるか(法第20条)
B電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか(法第21条)
C請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせていないか(法第22条)
D電気用品安全法による表示の付されていない電気用品を電気工事に使用していないか(法第23条)
E絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定められた器具を備えているか(法第24条)
F標識の掲示の有無又は記載事項に誤りはないか(法第25条)
G帳簿の有無又は記載事項に誤りはないか、保存期間が守られているか(法第26条)
4.
検査結果について上記3.の検査事項に基づき検査を行った結果、不良事項が見受けられたため、当該電気工事業者に対する改善指示を行い
ました。不良事項及び件数は別表及び別図1及び2のとおりです。


5.まとめ
また、立入検査実施件数13社中、11社に上記3.の検査事項のうち、D以外の全ての項目について何らかの不良事項
が見受けられました。
特に多かったものは、
・届出事項等の手続関係について、届出内容と相違している事項がある。
・備付帳簿の記載事項に不備があるもの、保存年限が守られていない。
となっておりました。
いずれも電気工事業法の電気工事業者に対する義務について知識が不足しており、法令遵守の重要性についての認識の欠如
が要因であると考えられます。
特に備付帳簿の記載事項については、電気工事を施工した内容を証明する重要な記録となるため、帳簿の整理を万全にする
必要があります。
(参考:備付帳簿の書式例)

当監督部より当該電気工事業者に対しては、改善を行いその結果を報告すると共に、今後は電気工事業者として同法の遵守
を確実に行っていく事を指導しました。
以上が立入検査結果の概要となりますが、関係者皆様方の今後の業務の参考として頂ければ幸いです。