電気関係報告規則に基づくポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の届出制度について
1.制度創設及び改正の背景
ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油を使用したトランス、コンデンサ等の電気工作物(以下、「PCB電気工作物」という)は、電路に施設してから相当程度経過しているため、経年劣化による電気工作物の損壊及びこれに伴うPCB含有絶縁油漏洩の可能性の高まりが懸念された。このため、PCB電気工作物の使用状況を適切に把握し、必要に応じて立入検査を行うなどの体制を整備することにより、経年劣化による電気工作
物の損壊等に伴うPCB含有絶縁油漏洩などの防止を図るため、電気事業法/電気関係報告規則の一部改正等を行い、PCB電気工作物の使用及び廃止に係る届出制度を創設し、平成13年10月15日付けで施行された。
さらに、平成15年11月21日、社団法人日本電機工業会より電気機械器具について、当該電気工作物に使用される絶縁油に微量のPCBが混入している可能性が否定できない旨、経済産業省へ報告された。これを踏まえ、経済産業省は、PCB電気工作物の使用及び廃止の状況の把握及び安全確保の観点から、電気関係報告規則の一部改正等を行い、平成16年4月1日付けで施行された。
2.制度の概要
(1)対象機器
本制度の対象となる機器は、次のとおり。
- ①変圧器
- ②電力用コンデンサー
- ③計器用変成器
- ④リアクトル
- ⑤放電コイル
- ⑥電圧調整器
- ⑦整流器
- ⑧開閉器
- ⑨遮断器
- ⑩中性点抵抗器
- ⑪避雷器
- ⑫OFケーブル
届出対象は上記①~⑫に掲げる事業用電気工作物であって、 当該電気工作物が別表(PDF形式)に掲げる電気工作物の種類、
製造者毎に示される表示記号等と一致した場合のほか、別表に掲げるもの以外にPCBを含有する絶縁油を使用していることが判明したもの。
※家電製品に組み込まれたPCB機器や、蛍光灯安定器は本制度の対象外。
(2)制度概要
本制度の施行により、以下の届出が必要となる。
①使用(設置又は予備品所有)届出(電気関係報告規則第4条の表中第15号の2)
上記(1)に掲げるPCB電気工作物を、現に設置している又は予備として所有している電気事業者及び自家用電気工作物設置者は、次の事項について、当該電気工作物を設置している又は予備として保管している場所を管轄する
産業保安監督部長に届出することが必要となる。
(様式第1(
PDF形式、
MS-Word形式)参照)
- イ)設置者の氏名(設置者が法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
- ロ)事業場の名称及び所在地
- ハ)当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月
- ニ)当該電気工作物の使用状態(設置又は予備の別)
(注)★分析等により、PCBが含有していることが判明した場合には分析の記録を添付して下さい。
②変更届出(電気関係報告規則第4条の表中第16号)
電気事業者及び自家用電気工作物設置者は、①の届出を行ったもののうち、次の事項のいずれかに変更があった場合には、変更に係る事項について、当該電気工作物を設置している又は予備として保管している場所を管轄する
産業保安監督部長に報告することが必要となる。
(様式第1の2(
PDF形式、
MS-Word形式)参照)
- イ)設置者の氏名(設置者が法人にあっては、その名称)及び住所
- ロ)事業場の名称及び所在地
- ハ)当該電気工作物の使用状態(設置又は予備の別)
※設置者が変更の場合は旧設置者から廃止届(様式2)、新しい設置者から使用届(様式1)の届出が必要になります。
③廃止届出(電気関係報告規則第4条の表中第17号の2)
設置している又は予備として所有しているPCB電気工作物を廃止した(PCB廃棄物とした)電気事業者及び自家用電気工作物設置者は、次の事項を、当該電気工作物が設置されていた又は予備として保管されていた場所を管轄する
産業保安監督部長に届出することが必要となる。
(様式第2(
PDF形式、
MS-Word形式)参照)
- イ)設置者の氏名(設置者が法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び設置者の住所
- ロ)事業場の名称及び所在地
- ハ)当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置月
- ニ)当該電気工作物の廃止年月、廃止理由及び内容
(注)★分析等により、PCBが含有していることが判明した場合には分析の記録を添付して下さい。
④電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出(電気関係報告規則第4条の表中第19号)
電気事業者及び自家用電気工作物設置者は、電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合、次の事項を、当該電気工作物を設置している又は予備として保管している場所を管轄する
産業保安監督部長に届出することが必要となる。
(様式第3(
PDF形式、
MS-Word形式)参照)
- イ)当該絶縁油がPCBを含有していることの有無
- ロ)イ)において、含有している場合にあっては、その濃度、事故の状況及び講じた措置の概要
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上記いずれの場合の届出も、提出部数は1部です。(郵送可)
なお、受領印が必要な場合は、他に写しを1部お持ち下さい。
(郵送での提出の場合は、写しとともに返信用の封筒を同封下さい。)
【提出先】
関東東北産業保安監督部 電力安全課 安全推進係
〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館 11階
TEL 048-600-0385~0388
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(注1)本制度は、電気事業法第106条に基づく制度であり、報告をせず、又は虚偽の報告を行った場合には罰則の対象となる。
(注2)PCB電気工作物を使用する設備等を、売買等により譲渡した(又は譲渡された)場合、譲渡した者は「廃止届出」を、譲渡された者は「使用届出」が必要となる。なお、合併等により事業の承継があった場合には、電気事業法第55条の2に基づく承継の手続きを行うこととなる。
(注3)電路から一度外したPCB電気工作物は、「電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令」(以下、「電気設備の技術基準」という)第19条第11項により、電路への再施設は禁止されている。
なお、絶縁油に占めるPCBの含有が、0.5ppm以下の電気工作物はこれに該当しない。
(注4)「予備品」とは、直ぐにでも電路に施設することが可能な状態で、各事業所等で保管しているものをいう。したがって、0.5ppmを超えるPCB電気工作物は電路への施設は電気設備の技術基準違反になり、「直ぐにでも電路に施設することが可能な状態」ではないため、電気関係報告規則で規定する「予備品」とはなり得ない。
(注5)PCB電気機器等が廃棄物となった場合には、PCB特別措置法(ポリ塩化ビェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)等の法令等に基づく都道府県等への手続も必要となる。
- [問い合わせ先]
- 関東東北産業保安監督部
-
電力安全課 安全推進係 電話(048)600-0388(直通)
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