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株式会社昭和瓦斯実業のガス事業法違反に対する厳重注意及び再発防止対策の指示について
平成20年 2月12日
関東東北産業保安監督部
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関東東北産業保安監督部は、平成20年2月4日に(株)昭和瓦斯実業が簡易ガス事業を行っている千葉県勝浦市部原の「ロイヤルヴァンベール勝浦ビーチ」の立入検査を実施した結果、同社は選任したガス主任技術者にガス事業法第37条の7第1項において準用する同法第31条第1項に規定する職務を行わせていない等のガス事業法違反の事実を確認しました。 このため、関東東北産業保安監督部は、本日(2月12日)、(株)昭和瓦斯実業に対し厳重注意を行い、早急に同社の保安管理体制の徹底を図るとともに、ガス工作物の点検及び検査を実施し、その結果並びに再発防止対策の報告について指示しました。 また、関係団体を通じてガス事業法の遵守について要請しました。 |
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1.概要
2. 関東東北産業保安監督部の対応
(1)関東東北産業保安監督部は、本日、(株)昭和瓦斯実業に対し、二度とこのような違法行為が繰り返されることのないよう文書による厳重注意を行うとともに、早急にガス工作物の点検及び検査を行い、その結果及び再発防止対策の報告を指示しました。
(2)他の簡易ガス事業者に対しては、関係団体(社団法人日本簡易ガス協会関東支部)を通じてガス事業法の遵守について要請しました。 |