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株式会社昭和瓦斯実業のガス事業法違反に対する厳重注意及び再発防止対策の指示について


 

平成20年 2月12日

関東東北産業保安監督部

 

  関東東北産業保安監督部は、平成20年2月4日に(株)昭和瓦斯実業が簡易ガス事業を行っている千葉県勝浦市部原の「ロイヤルヴァンベール勝浦ビーチ」の立入検査を実施した結果、同社は選任したガス主任技術者にガス事業法第37条の7第1項において準用する同法第31条第1項に規定する職務を行わせていない等のガス事業法違反の事実を確認しました。

 このため、関東東北産業保安監督部は、本日(2月12日)、(株)昭和瓦斯実業に対し厳重注意を行い、早急に同社の保安管理体制の徹底を図るとともに、ガス工作物の点検及び検査を実施し、その結果並びに再発防止対策の報告について指示しました。

 また、関係団体を通じてガス事業法の遵守について要請しました。

 

1.概要
(1)関東東北産業保安監督部は、平成20年2月4日に(株)昭和瓦斯実業が簡易ガス事業を行っている千葉県勝浦市部原の「ロイヤルヴァンベール勝浦ビーチ」の立入検査を実施しました。

(2)立入検査の結果、以下のガス事業法違反の事実を確認しました。

@ガス事業法第37条の7第1項において準用する同法第28条第1項の規定に基づくガス工作物を技術上の基準に適合するよう維持する義務に係る違反。
[違反の内容]
・導管漏えい検査を法令で定められている頻度で行っていない。

Aガス事業法第37条の7第1項において準用する同法第30条第1項第4号の規定に基づく保安規程を遵守する義務に係る違反。
[違反の内容]
・保安規程に定める「保安のための巡視、点検及び検査」を行っていない。
・保安規程に定める「ガス主任技術者不在時の代行者」を指名していない。

Bガス事業法第37条の7第1項において準用する同法第31条第1項の規定に基づくガス主任技術者にガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を監督させなければならない義務に係る違反。
[違反の内容]
・選任届出したガス主任技術者を届出の事業場(夷隅営業所)とは異なる事業場(八千代営業所)に配属し、ガス主任技術者としての職務を行わせていない。

Cガス事業法第40条の2第1項の規定に基づく消費機器を使用する者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し周知しなければならない義務に係る違反。
[違反の内容]
 ・3年度ごとに1回以上の周知を行っていない。

Dガス事業法施行規則第33条第3項及び第91条第2項の規定に基づく他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる範囲を定める告示(昭和46年通商産業省告示第284号)に係る違反。
[違反の内容]
・選任届出したガス主任技術者は、実態は届出の事業場とは異なる事業場に勤務しており、当該特定製造所に30分以内で到達することができない。このため、同告示第3号イ及びロに基づき、当該特定製造所に係る特定ガス工作物に関して災害の発生の防止のための「応急措置をとることができる者」を指名しなければならないが、当該特定製造所には「応急措置をとることができる者」が指名されていない。

 

2. 関東東北産業保安監督部の対応

 

(1)関東東北産業保安監督部は、本日、(株)昭和瓦斯実業に対し、二度とこのような違法行為が繰り返されることのないよう文書による厳重注意を行うとともに、早急にガス工作物の点検及び検査を行い、その結果及び再発防止対策の報告を指示しました。

 

(2)他の簡易ガス事業者に対しては、関係団体(社団法人日本簡易ガス協会関東支部)を通じてガス事業法の遵守について要請しました。

 


本件に関するお問い合わせは下記まで
関東東北産業保安監督部保安課 石井、古城 
電話:048-600-0415(直通)