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 液化石油ガス
                          

平成18年12月27日

 

■「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」

    等の改正について

下記の省令について、平成18年12月22日、別添のとおり改正になりましたので、お知らせします。

 

改正された省令

  1.液化石油ガス保安規則 【PDF形式 401 KB】

      改正日 : 平成18年12月22日 

     施行日 : 平成19年1月1日

 2.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 
   
【PDF形式 1,622 KB】

     改正日 : 平成18年12月22日 

       施行日 : 平成19年1月1日 一部 平成19年4月1日

 3.特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 
   
【PDF形式 334 KB】

      改正日 : 平成18年12月22日 

       施行日 : 平成19年4月1日

 「液化石油ガス保安規則第93条の2、第96条(特定消費設備に係る事故に限

   る。)並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規  

   則第131条第2項の運用について」(平成18・12・26原院第5号) 

   【PDF形式 161 KB】

 

 

 なお、液化石油ガスにかかわる事故が発生した場合、都県の担当課に事故発生の報告を行うようになっておりましたが、今回、「液化石油ガス保安規則」が改正されたことにより、液化石油ガス販売事業者は、平成19年1月1日から、特定消費設備(液化石油ガス法第2条第5項に規定する消費設備でガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除いた設備)について、@特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故、A特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故が発生したときは、直ちに、関東東北産業保安監督部保安課にも、電話、ファクシミリ装置、その他適当な方法で、事故発生報告を行うことになりましたので注意して下さい。

 

都県のほかに、関東東北産業保安監督部にも直接報告する事故と報告の内容

1.特定消費設備で発生した事故で、次のような事故が起こった場合、

@ 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故

A 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事

2.報告する内容

@事故の発生日時及び場所、A概要、B原因、C当該事故に係る特定消費設備の 製造者又は輸入者の名称、D機種、E型式、F製造年月、Gその他参考となる事項

 

事故報告様式例WORD形式  83KB】【PDF形式 370KB】 

 

 

関東東北産業保安監督部 保安課

〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1

電話:048-600-0294(直通) FAX:048-601-1317

 

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