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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項に基づく報告聴取について(追加指示)
平成20年 2月 8日
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部は、平成19年12月28日 付けで株式会社昭和瓦斯実業に対し、液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項に基づく報告徴収を指示し、平成20年1月28日付けで報告書を受理しました。
現在、事実関係を取りまとめているところでありますが、内容に不明確な点があることから同法第82条第1項に基づき、販売所及び保安の業務に関し平成20年2月4日までに報告するよう別添のとおり指示しました。
○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第82条第1項に基づく報告徴収について【PDF形式( 51 KB)】