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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく行政処分について
平成20年 3月27日
関東東北産業保安監督部
関東東北産業保安監督部は、液化石油ガス販売会社である株式会社昭和瓦斯実業に対し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査及び報告徴収を行った結果、同法に定める保安業務を実施していない、あるいは実施したように記録をねつ造するなどの違反行為を確認したため、本日、同法第26条の規定に基づき6ヶ月の間、新たに一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結する事業を停止することを命じるなどの処分を行いました。
当部としては、引き続き、液化石油ガス販売事業者等の法令違反に対しては厳正に対処するとともに、事業者に対する法令遵守の徹底、保安意識の向上と取組みの強化、保安教育の徹底を含め、一般消費者の保安の維持・確保が図られるよう適切な保安対策を講じてまいります。
○報道発表資料【PDF形式(146KB)】
○行政処分通知文書(法第26条及び法第14条関係)【PDF形式( 118KB)】
○行政処分通知文書(法第34条及び法第35条の2関係)【PDF形式( 147KB)】