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関東東北産業保安監督部ホーム > 業務と組織 関東東北産業保安監督部の業務と組織
相談窓口、申請、届出
(電話番号は組織図、連絡先をご覧下さい。) 〒330−9715
埼玉県さいたま市中央区新都心 1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館11階
経済産業省 原子力安全保安院
関東東北産業保安監督部
E-mail:safety-kanto■meti.go.jpスパムメール防止のため、メールを送信される場合には■に@を入れてください。
・関東東北産業保安監督部は、大規模な産業事故が続発したこと等を踏まえ、従来鉱山保安監督行政を担ってきた鉱山保安の分野と、電気、火薬類、ガス、コンビナート防災等の産業保安を一元的に扱う組織として、原子力安全・保安院の地方組織として、平成17年4月1日に発足しました。
関東経済産業局に所属していた、電力安全課、保安課の業務が当部に移管されました。
管内 の電気工作物、都市ガス・高圧ガス・火薬類・LPガス等に関する保安の確保、鉱業に従事される方の危害防止、鉱害防止などに取り組んでいます。
■関東東北産業保安監督部の管轄について
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県及び福島県の一部(石炭鉱山等)
○電気に関するものについては、新潟県、長野県、福島県を除く。また、静岡県のうち熱海市、沼津市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡、富士郡(芝川町(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域に限る。)を除く。)のみ管轄。
○ガスに関するものについては、福島県、静岡県磐田市、湖西市、浜松市(平成17年6月30日における旧周智郡春野町の区域を除く。)、袋井市(平成17年3月31日における旧磐田郡浅羽町の区域に限る。)及び浜名郡を除く。
■<組織図、連絡先> 課の名称の右側の電話番号はダイヤルインで直接つながります。
☆ 部 長・・・・・・・・・・・・・・吉岡 賢治
産業保安監督管理官・・・杉本 信吾
企画調整官・・・・・・・・・・・岡野 忠幸
管理課長・・・・・・・・・・・・・清水 智
電力安全課長・・・・・・・・・岡 昌彦
保安課長・・・・・・・・・・・・・小川 洋一
鉱山保安課長・・・・・・・・ 山本 通
統括鉱務監督官・・・ 青木 篤
鉱害防止課長・・・・・・・・・田口 勇一
部 長
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│管理課
→ 総合案内、広報、情報公開窓口、
行政機関個人情報保護法窓口│ │
048-600-0433〜34(管理課)
産業保安
監督管理官企画調整官
(鉱山における
保安を除く)│
├─
│電力安全課
→
電気工作物等の保安
048-600-0385〜0388(電力安全課)
-0391〜0392(発電関係)│
│
├─
│保安課
→ 一般ガス・簡易ガス・火薬類・高圧ガス・LPガス・コンビナート等の保安 │
048-600-0416〜0417(保安課:一般ガス・簡易ガス)
-0294 (保安課:火薬・高圧ガス・LPガス)
│
├─鉱山保安課
→ 鉱山における危害防止等の保安 │
048-600-0436〜0438(鉱山保安課)
-0440〜0441(石油鉱山)
│
└─鉱害防止課
→
鉱山における鉱害防止等の保安
048-600-0446〜0449(鉱害防止課)
相談窓口
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総合案内、広報 ・・・ 管理課 11階 南側
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情報公開窓口 ・・・ 情報公開窓口(管理課) 11階 南側
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行政機関個人情報保護法窓口 ・・・ 行政機関個人情報保護法窓口(管理課) 11階 南側 申請、届出
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自家用電気工作物に関する手続、電気主任技術者に関する手続、
電気工事士・電気工事業に関する手続等・・・ 電力安全課 11階 東側
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一般ガス・簡易ガス・火薬類・高圧ガス・LPガス・コンビナート等に関する手続 ・・・ 保安課 11階 東側
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鉱山における危害防止等の保安に関する手続 ・・・ 鉱山保安課 11階 東側
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鉱山における鉱害防止等の保安に関する手続 ・・・ 鉱害防止課 11階 東側
■電子申請 経済産業省の所管する法令に根拠を有する国民と行政機関等との間の申請・届出等のすべての行政手続について、原則として、書面によることに加え、オンラインによることが可能です。 (参考:行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律)
電子申請を行う場合は事前の設定登録が必要ですので、電子申請システム(e-METI)を御覧ください。■標準処理期間について 産業保安関係法令に基づく関東東北産業保安監督部長の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間を、別表のとおり 、オンライン申請の場合と、その他(書面による申請等)の場合に分けて定めました。
電子申請の際の申請から処理までの標準処理期間は、書面による申請の場合における当該期間の原則半分の設定となっております
・標準処理期間規程(一太郎形式)
・別表(法律別に標準処理期間が掲載されています。)(エクセル形式)※ なお、標準処理期間は通常「行政手続法」に基づいて行政庁が定めるものですが、標準処理期間そのものが法令に規定されている場合等 、ここに記載されていないものもあります。
ご意見・ご質問は下記までご連絡下さい。
関東東北産業保安監督部 管理課
Tel : 048-600-0433(ダイヤルイン) Fax : 048-601-1279(管理課)