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| 電気事故の報告はどのような場合に必要か |
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電気関係報告規則第3条)抜粋
2.電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物
に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物に属するものに関して、次の表の事故
の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。
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3 第一項又は前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から四十八時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時
及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた
日から起算して三十日以内に様式第十一の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号イ若しくはハ
若しくは第五号イ若しくは第十一号に掲げるもの、又は同表第四号ト若しくはチ若しくは第五号ロ若しくはハに掲げるもののう
ち当該事故の原因が自然現象であるものについては、様式第十一の報告書の提出を要しない。
注)第6号〜第9号は、電気事業者に係るものであるため、記載は省略
備考
1.速報は、事故の種別(感電、損壊事故の別)、発生の日時及び場所、発生した電気工作物、事故の概要及び原因、応急処置、
復旧対策、復旧予定日時等について電話、ファックス等の方法により行わなければならない。
2.詳報は、様式第11により報告書を提出しなければならない。記載の要領については「電気事故詳報の記載要領」によること。
3.「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所
から伝送される電圧10万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
4.「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下
同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。
5.「主要電気工作物」とは、電気工作物のうち、次に掲げるものをいう。
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イ |
水力発電所に属するものにあっては、ダム、取水設備、沈砂池、導水路、放水路、ヘッドタンク、サージタンク、水圧管路、水車、揚水式発電所における揚水用のポンプ、貯水池、調整池、発電機、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、主要周波数変換機器、主要整流機器、主要遮断器、容量1万キロボルトアンベア以上の群に属する電力用コンデンサ並びに容量1万キロボルトアンベア以上の分路リアクトル及び限流リアクトル |
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ロ |
火力発電所に属するものにあっては、蒸気タービン、ボイラー、独立節炭器、主給水管、給水ポンプ、独立過熱器、蒸気貯蔵器、主蒸気管、蒸気だめ、熱交換器、空気圧縮設備、ガス圧縮設備、空気予熱器、通風設備、ガスタービン、空気圧縮機、作動用空気加熱器、主空気管、主ガス管、熱交換器、燃焼用空気予熱器、ガス発生機、内燃機関燃料設備、ばい煙(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定するものをいう)の処理設備(以下「ばい煙処理設備」という)、蒸気弁、発電機、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、主要周波数変換機器、主要整流機器、主要遮断器、容量1万キロボルトアンベア以上の群に属する電力用コンデンサー並びに容量1万キロボルトアンベア以上の分路リアクトル及び限流リアクトル |
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ハ |
内燃力発電所に属するものにあっては、内燃機関、発電機、主要変圧器及び主要遮断器 |
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二 |
原子力発電所に属するものにあっては、原子炉本体、循環ポンプ、冷却材補給ポンプ、原子炉冷却系統設備の圧力調整装置、主要弁及び主配管、制御材駆動装置、燃料取扱装置、使用済燃料貯蔵設備、生体遮へい装置、廃棄物処理設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、主給水管、給水ポンプ、主蒸気管、蒸気だめ、熱交換器、通風設備、燃料燃焼設備、ばい煙処理設備、発電機、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時 |
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ホ |
変電所に属するものにあっては、主要変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、主要周波数変換機器、主要整流機器、主要遮断器、容量1万キロボルトアンベア以上の群に属する電力用コンデンサー並びに容量1万キロボルトアンベア以上の分路リアクトル及び限流リアクトル |
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ヘ |
送電線路に属するものにあっては、電線(ケーブルを含む。以下同じ)及び支持物並びに開閉所の主要遮断器。 |
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ト |
需要設備に属するものにあっては、主要周波数変換機器、主要整流機器、電圧1万ボルト以上の群に属する電力用コンデンサー並びに電圧1万ボルト以上の変圧器(放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊な用途に供されるものを除く。)、計器用変成器、調相機、分路リアクトル、遮断器並びに電線路の電線及び支持物。 |
6.「感電死傷事故」とは、人が充電している電気工作物に触れたり、あるいは高電圧の電気工作物に接近しフラッシオーバを起こ
して体内に電流が流れることにより死傷したり、ショックで高所から墜落し死傷した事故をいう。
7.「電気火災事故」とは、漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(電気工作物を除く)、山林
等に火災が発生することをいう。
8.「電気工作物の欠陥等による感電以外の人身事故若しくは他の物件を著しく破壊させた事故」とは、電気工作物の欠陥、損傷若
しくは破壊や電気工作物を操作することによって発生した感電以外の人身の死傷事故や他の物を著しく破壊させた事故のこと
をいう。
9.「放射線事故」とは、原子力発電所に関し、人が放射線を過度に被ばくし、又は機械、器具、建造物、空気、水等が放射性物質
により過度に汚染されることをいう。
10.「主要電気工作物の損壊事故」とは、主要電気工作物がその損壊又は破壊により機能を著しく低下し、又は喪失することをいう。