中部近畿産業保安監督部近畿支部 > 電力安全課 >ボイラー・タービン主任技術者免状交付申請

B・T主任技術者免状交付申請

中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課 火力係
TEL:06-6966-6048

平成22年 2月22日更新

 この案内書は、電気事業法に基づく、ボイラー・タービン主任技術者の免状交付に関するものです。説明の中で「法」とは「電気事業法」、「省令」とは「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」のことです。

       I.新たに免状交付を受ける方

        II.必要経験年数

        III.免状の再交付をされる方

        IV.フレキシブルディスクによる申請

        V.様式ダウンロード

I.新たに免状交付を受ける方

1.免状交付の該当者

    主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方。詳しく
   は「U.必要経験年数」の表を参照下さい。(
電気事業法第44条第2項第1号)
    
   
 ボイラー・タービン主任技術者免状は次の2種類があり、保安の監督をすることができる範
   囲は以下のとおりです。
    ・第1種ボイラー・タービン主任技術者
       火力設備(小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内
      燃力を原動力とするものを除く。)、原子力設備及び燃料電池設備(改質器の最高使

      圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及び運用(電気的設備に係
      るものを除く。) (同法施行規則第56条)
      ・第2種ボイラー・タービン主任技術者
       火力設備(汽力を原動力とするものであって圧力5,880キロパスカル以上のも
      の、小型のガスタービンを原動力とするものであって別に告示するもの及び内燃力を原
      動力とするものを除く。)、圧力5,880ロパスカル未満の原子力設備及び燃料電池
      設備(改質器の最高使用圧力が98キロパスカル以上のものに限る。)の工事、維持及
      び運用(電気的設備に係るものを除く。)(同法施行規則第56条)

2.必要書類

  (1)主任技術者免状交付申請書(省令 様式6)

  (2)卒業証明書又は一級海技士(機関)等の免許の写し

  (3)実務経歴証明書(恐れ入りますが、下書きの段階でご予約のうえ、ご足労願います。)

  (4)戸籍抄本又は住民票の写し(本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外
          国人登録証明書の写しとする。)

  (5)修得学科目証明書(学科名だけでは内容が判断できない場合のみ必要です)

     作成方法は5.を参照してください。

3.書類の提出先、問合わせ先

  最寄りの産業保安監督部 電力安全課(又は北陸産業保安監督署、那覇産業保安監督事務所)

  北海道産業保安監督部 電力安全課
  〒060-0808 札幌市北区北8条西2−1−1 札幌第一合同庁舎
   電話011-709-1795  FAX 011-709-1796

  関東東北産業保安監督部 東北支部 電力安全課
  〒980-8403  仙台市青葉区本町3−3−1 仙台合同庁舎
   電話022-215-9249 FAX 022-224-4370

  関東東北産業保安監督部 電力安全課
  〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1−1 さいたま新都心合同庁舎1号館
   電話048-600ー0385〜0388 FAX 048-601-1301

  中部近畿産業保安監督部 電力安全課
  〒460-8510 名古屋市中区三の丸2−5−2
   電話052-951-2817 FAX 052-951-9802

  北陸産業保安監督署
  〒930-0091 富山市愛宕町1−2−26
   電話076-432-5580 FAX 076-432-0909

  中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課
  540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44
    (
大阪合同庁舎1号館2階(最寄駅 地下鉄谷町線天満橋駅3番出口))
  電話06-6966-6048 FAX 06-6966-6092

  中国四国産業保安監督部 電力安全課
  〒730-8531 広島市中区上八丁堀6−30 広島合同庁舎2号館
   電話082-224-5742 FAX 082-223-6299

  中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課
  〒760-8512 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎(5F)
   電話087-811-8584 FAX 087-811-8597

  九州産業保安監督部 電力安全課
    〒812-0013 福岡市博多区博多駅前東2−11−1
    電話092-482-5519〜5524 FAX 092-482-5973

  那覇産業保安監督事務所
  〒900-8530 那覇市前島2−21−7
    電話098-862-1455 FAX 098-860-1375

※各産業保安監督部に提出する申請書の宛先は経済産業大臣としてください。

(問い合せのみ)

   原子力安全・保安院 電力安全課
    (〒100-8931 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号)
     Tel.03−3501−1511内線3841〜3849

4.申請手数料

  交付手数料 6,600円(平成16年3月31日改正)

5.申請書の作成方法

   (1)主任技術者免状交付申請書

     [1]様式
        様式は、省令の様式第6又は、電子申請の場合様式第10、様式第13により、記載は黒か
        青のペン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。

    [2]収入印紙
        収入印紙は消印をしないで所定の場所に貼ってください。また、収入印紙の金額は不足し
        ても、多すぎても受理できませんので金額をよく確かめてください。なお、収入印紙は合同
    庁舎1号館(当課と同じ建物)の1階の郵便局でも販売しております。


    [3]申請年月日
        申請の年月日を記載してください。

    [4]申請先
        申請先は各産業保安監督部電力安全課(又は、北陸産業保安監督署、那覇産業保安監督事務
        所)です。宛先は「経済産業大臣」としてください。

     [5]住所
        本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室ま
        で))をはっきりと記載してください。

    [6]氏名及び生年月日
      氏名及び生年月日は戸籍又は住民票どおり記載してください。

    [7]条項の記載
      申請書に下記の条項を記載してください。
      法第44条第2項第1号

    [8]「交付を受けようとする免状の種類」
      以下のいずれかをご記入ください。
      ・第1種ボイラー・タービン主任技術者
      ・第2種ボイラー・タービン主任技術者

   (2)卒業証明書

      卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学
       校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できな
       いので注意してください。又、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に
       移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必
       ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。

   (3)実務経歴証明書恐れ入りますが、下書きの段階でご予約のうえ、ご足労願います。

       実務経歴証明書は、次により作成してください。

    [1]様式の大きさは、日本工業規格A4とすること。

    [2]書き方は、すべて横書きとすること。

     [3]証明書は、同一勤務先(1社、1局)毎に作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ
        省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付するこ
        と。

     [4]「勤務先及び役職」欄は、現在の名称とその事業所での役職名を記入すること。ただし、既
        に退職した事業所から証明を受ける場合には、この欄に記入する必要はありません。

    [5]「略歴」欄は、省令の対象となる実務経歴だけを記入すること。
       たとえば、特級ボイラー技士免許を受けている者が実務経験により第1種免状又は第2種免
        状を交付申請する場合は、特級ボイラー技士免許取得以前の実務経歴は、必要ないので、そ
        れらの経歴は記入する必要はありません。

    [6]「役職名」欄は、何々工場何課何係又は何係長というように記載すること。

    [7]「職務の内容」欄の記載に関する注意事項については、「X.様式ダウンロード」の各ファ
        イルの最初のページをご覧下さい。

     [8]証明人はその事業場の任命権者(但し、その事業場が法人組織の場合は代表者)とし、証明
        印は、その公印とすること。会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命
        権を委譲されている局長、県営・市町村営の事業場については県知事・市町村長などを証明
        人とすること。又、証明人の印が私印と紛らわしい場合は、各地方法務局の印鑑証明書を添
        付すること。

    [9]証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をするか、袋綴じにして最後
        の頁に割印をすること。この割印の押し方は、2枚以上になった用紙を左綴じにし、1枚目
        を折り返して2枚目を開き、1枚目の裏と2枚 目の表に掛かるように、用紙の中間に押すこ
        と。2枚目以降も同様です。

   (4)戸籍抄本又は住民票の写し

      戸籍抄本は、原則として申請直前(6ヶ月以内)に作成した本人についての抄本を使用して下
       さい。また、住民票の写しは、申請直前(6か月以内)に作成したものであって、本籍の記載
       があるものに限ります。なお、外国人にあっては、外国人登録証明書の写しとなります。

   (5)修得学科目証明書

      修得学科目証明書は、特別な場合を除いて必要ありません。必要な場合としては、学科名だけ
       では、その内容が判断できないときで、卒業した学校で発行したものを添付すれば良いです
       が、次のような内容が記載されていることが必要です。

    [1]入学及び卒業年月日(修学年数)

    [2]履修した科目ごとの単位数(科目は修得した時の名称を記載すること。)

    [3]卒業当時と学校名が異なる場合は、旧学校名

6.その他

   申請に不備があった場合は、原則として本人に返却します。指摘箇所を改め、再申請を行って
  ください。

 

      学    歴

  第 1 種

  第 2 種

[1]学校教育法による大学(機械工学)
(又はこれと同等以上の教育施設)

    [6(3)]

    [3]

[2]学校教育法による大学
(又はこれと同等以上の教育施設)

10[6(3)]

 5[3]

[3]学校教育法による短期大学(機械工学)若しくは高等専門学校(機械工学)(又はこれと同等以上の教育施設)

  [8(4)]

    [4]

[4]学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校(又はこれと同等以上の教育施設)

12[8(4)]

 6[4]

[5]学校教育法による高等学校(機械工学)
(又はこれと同等以上の教育施設)

    [10(5)]

    [5]

[6]学校教育法による高等学校
(又はこれと同等以上の教育施設)

14[10(5)]

 7[5]

[7]学校教育法による中学校

20[15(10)]

12[10]

[8]一級海技士(機関)、特級ボイラー技士、熱管理士又は、技術士(機械部門に限る)の2次試験に合格した者

    [6(3)]

    [3]

 (1)第1種の必要経験年数は卒業後のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に係わっ
        た年数です。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備(電気工作物に限る。以下同
        じ。)に係わった年数で、( )の年数は[ ]のうち圧力5880キロパスカル以上の発電
        用の設備に係わった年数です。

  (2)第2種の必要経験年数は卒業後のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は、燃料電池設
        備(最高使用圧力が 98キロパスカル以上のもの)の工事、維持又は運用に係わった年数で
        す。[ ]の年数は、必要年数のうち発電用の設備に係わった年数です。

 (3)[8]に該当する者の必要経験年数は、免許等の交付を受けた後の年数です。

1.必要書類

 (1)主任技術者技術者免状再交付申請書(省令 様式8)

 (2)戸籍抄本又は住民票の写し(主任技術者免状の記載事項に変更がある場合のみ必要)

2.書類の提出先

  T.3と同じです。

3.申請手数料

  交付手数料 2,600円(平成16年3月31日改正)

4.申請書の作成方法

 (1)主任技術者免状再交付申請書

  [1]様式
    様式は省令の様式第8又は電子申請の場合様式第10、様式第15により、記載は黒か青のペ
       ン又はボールペン書き(ワープロ可)にしてください。

  [2]印紙
    収入印紙は消印をしないで所定の場所に貼ってください。

  [3]申請年月日・申請先
    申請の年月日を記載してください。申請先は、経済産業大臣としてください。

  [4]住所、氏名、印
    住所、氏名を間違いなく記入し、印を押してください。

  [5]本籍、年月日、免状の種類及び番号、免状の取得年月日
    交付されていた内容を間違いなく記入してください。なお、本籍、氏名の変更を生じた場合、
       新しい内容を記載し、戸籍抄本又は住民票の写しを添付してください。

  [6]再交付を受ける理由
    「汚損」、「紛失」等簡潔に記入してください。

 

   平成10年3月30日付けで「省令」が改正され主任技術者免状交付申請書、主任技術者免状
      再交付申請書についてフレキシブルディスクでの申請が可能となりました。
この場合次の提出
   が必要です。

  1.当該書類に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク

   [1]主任技術者免状交付申請書     様式第13

   [2]主任技術者免状再交付申請書      様式第15

  2.フレキシブルディスク提出票  様式第10
    (フレキシブルディスクの構造、記録方式)

   [1]JISX6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
     (トラックフォーマットは、JISX6222に規定する方式)

   [2]JISX6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
     (トラックフォーマットは、JISX6225に規定する方式)

   [3]ボリューム及びファイル構成については、JISX0605に規定する方式

   [4]文字の符号化表現については、JISX0208付属書1に規定する方式。

   [5]フレキシブルディスクへの記録は、JISX0201及びJISX0208に規定する図形
         文字並びにJISX0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしな
         ければならない。(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
     フレキシブルディスクには、JISX6221又はX6223に規定するラベル領域に、次
         に掲げる事項を貼り付けなければならない。

  3.提出者の氏名又は名称

  4.提出年月日

  上記に挙げた様式第6.8.10.13.15と「職務の内容」欄の記載にあたっての注意及び
 6の記入例がダウンロード出来ます。

【一太郎形式】 【Word形式】 【PDF形式】

 

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