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中部近畿産業保安監督部近畿支部 > 電力安全課からのお知らせ > ダム水路主任技術者免状の交付申請について |
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平成19年2月更新 |
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この案内書は、電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、学歴又は資格を有している者が実務経験によりダム水路主任技術者免状交付(以下「免状交付」という。)の申請を行う場合のものです。 説明の中で「法」とは「電気事業法」、「省令」とは「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」のことです。 参考資料 ・資格要件 ・各種書類様式(ダウンロード)
1.免状交付の該当者 主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方。(法第44条第2項第1号) 2.必要書類
作成方法は5.を参照してください。 3.書類の提出先・問い合わせ先 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 電話 06-6966-6047〜6048 FAX 06-6966-6092 又は、最寄りの産業保安監督部(電力安全課)(又は、北陸産業保安監督署・那覇産業保安監督事務所 )
4.申請手数料 5.申請書類の作成方法 (1) 主任技術者免状交付申請書
(2) 卒業証明書
(3) 実務経験証明書[1]様式の大きさは、日本工業規格A4としてください。 [2]書き方は、すべて横書きとしてください。 [3]証明書は、同一勤務者(1社、1局)毎に作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ省令で定める実務 [4]省令の対象となる全ての実務経験について記載してください。 [5]「年月日」及び「勤務先及び所在地」欄は、何年何月何日から何年何月何日まで何々の地位(役職名)、とい
[6]「実務の経験の内容」欄は、「役職名」欄の仕事の説明をするのではなく、ある期間にどのような仕事をした [7]「備考」欄は、「実務の経験の内容」に対応した期間に申請者自身が従事したそれぞれの水力設備について発 [8]証明人はその事業場の任命権者(その事業場が法人組織の場合はその代表者)とし、証明印はその公印として
[9]証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をするか、袋とじにして最後のページに割印を (4) 15m以上の発電用ダムの工事、維持又は運用の実務内容についての具体的な説明書
(5) 戸籍抄本又は住民票の写し
(6) 修得学科目証明書
[1]入学及び卒業年月日(修学年数) [2]修得した科目ごとの単位数(科目は修得したときの名称が記載してあること。) [3]卒業当時と学校名が異なる場合は、旧学校名 6.審査及び申請方法 (1)郵送等による審査・申請
(2)対面による審査・申請
(3)申請に不備があった場合
1.必要書類
2.書類の提出先・問い合わせ先 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館 又は、最寄りの産業保安監督部(電力安全課)(又は、北陸産業保安監督署・那覇産業保安監督事務所) 3.申請手数料 交付手数料 2,600円(平成16年3月31日改正) 4.申請書類の作成方法 (1) 主任技術者免状再交付申請書[1]様式
[2]収入印紙
[3]申請書の年月日
[4]申請先
[5]住所
[6]本籍、生年月日、免状の種類及び番号、免状の取得年月日
[7]再交付を受ける理由
(参考資料) 資格要件電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条の表(抜粋) 2.各種書類様式 こちらからダウンロード出来ます。 【一太郎形式(62KB)】 【Word形式(60KB)】 【PDF形式(64KB)】 3.各 産業保安監督部の連絡先
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