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電気さくは、電気事業法上の電気工作物であり、電気工事士法により、電気工事士免状の交付を受けている電気工事士でなければ、電気さくのでんせんを接続する作業等を行うことができないとされているほか、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気設備の技術基準の解釈において、施設方法とうに関する規定が設けられております。
このたび、電気さくの安全性について、当方で検討しました結果、以下のとおり、電気工事士法施行規則を一部改正することといたします。
1.改正内容
○電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第11号)
電気工事士が行うことと定められている作業から、電気さくの電線を接続する作業、
電気さくを使用するための接地極を埋設する作業等を除外する。
2.新旧対照表
○電気工事士法施行規則の一部を改正する省令(PDF形式(43KB))
3.施工日
平成18年3月17日 4.参考
パンフレット「鳥獣害対策用の電気さくについて」(TIFF形式(931KB)) |