第一種電気工事士の定期講習について
最終更新日:平成18年6月13日
第一種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、5年以内に独立行政法人製品評価技術基盤機構が行っている定期講習の受講が義務付けられています。 独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」)では、受講期限の5年を超えないように、また、自らが受講案内書を取り寄せなくても済むように、受講時期に合わせて第一種電気工事士の方に受講案内書を送付するサービスを行っています。このサービスを受けるための手続きは都道府県によって異なりますので、詳しくは機構へお問い合わせ下さい。 また、手続きがお済みの方で住所を変更された場合、受講案内書をお届けすることができません。住所変更をされた際は、機構まで御連絡されますようお願いいたします。 なお、免状の裏面にある住所記載欄については届出の必要はありません。御自身で新住所を記載してください。
〔電気工事士法に基づく経済産業大臣指定講習機関〕 独立行政法人製品評価技術基盤機構 生活・福祉技術センター講習業務課 http://www.tech.nite.go.jp/lect/index.html 〒151−0066 東京都渋谷区西原2−49−10 電話:03−3481−1907 FAX:03−3481−8199
2.参考
○第一種電気工事士の方へ(定期講習のパンフレット:PDF 319KB) 2ページ目に住所変更届出書があります(※)。ダウンロードして御利用ください。 ※定期講習の受講案内を送付するための住所変更届出書です。 免状の裏面にある住所記載欄の変更については届出の必要はありません。御自身で 新住所を記載してください。
【お問い合わせ先】
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 技術係 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44 <TEL> 06-6966-6048(直通) <FAX> 06-6966-6092