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平成22年11月9日、大阪ガスセキュリティサービス株式会社からの報告により、住居内における電気スイッチ等の取替え工事について、電気工事士の資格を有しない無資格者が工事を実施していたこと及び電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく届出を行わず電気工事を実施していたことが明かになりました。
これらの不適切な行為はあってはならないものであり、誠に遺憾であることから、本日、当支部は、同社に対して厳重注意を行うとともに、無資格者による電気工事の個所は有資格者が健全性の点検を実施すること、法令遵守の徹底について対応を行う旨指示しております。
電気スイッチ等の取替え工事については、電気工事士が行うべき作業であり、無資格者が作業を行った場合は、電気工事士法第3条の違反になります。従事する作業について、電気工事士が行うべき工事かどうか再度確認していただくようお願いいたします。
また、ビル管理業者が、管理を受託している建物に対して管理上必要な工事を行う場合は電気工事業にはあたりませんが、それ以外の工事を実施している場合は電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき手続きが必要になります。(「電気工事業の業務の適正化に関する法律逐条解説」第2条(解説4.)参照)
電気工事士法および電気工事業の業務の適正化に関する法律を十分に御理解いただき、法令遵守を徹底いただきますよう注意喚起いたします。
(添付)不適切な電気工事について(厳重注意) (PDF形式(128kb))
(参考)電気工事業の業務の適正化に関する法律逐条解説 (PDF形式(228kb))
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