|
このページでは、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、電気工事業を営む者の手続き方法について述べたものです。
この電気工事業法は、電気工事業法を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。
1.用語の定義
2.申請書の提出先
3.登録等の方法及び様式について
4.法令
(お知らせ)
◇平成22年度 電気工事業法立入検査結果について(H23.4.1)
◇登録電気工事業者に係る「登録免許税」の課税について(TIFF形式65.7KB)(H18.4.3.)
|