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平成17年度電気工事業立入検査結果について

中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課 技術係
 
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最終更新日:平成19年2月7日


 電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下電気工事業法)第29条第1項の規定に基づき、平成17年度に電気工事業者に対して実施した立入検査の結果についてお知らせします。

1.立入検査の概要について


 1.検査対象について
 
 当支部所管の電気工事業者(管内近畿二府五県にまたがって営業所を二カ所以上設置している業者) の登録電気工事業者6者、みなし電気工事業者101者(平成17年4月1日現在)より10者を選定しました。

 2.検査対象期間

 平成17年8月〜平成18年2月

 3.検査事項

 (1)登録、届出、通知により手続が行われているものと一致しているか(法第4条他)
 (2)主任電気工事士が行う一般用電気工事に係る作業管理が十分であるか(法第20条
 (3)電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか(法第21条
 (4)請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせて           いないか(法第22条
 (5)電気用品安全法による表示の付されていない電気用品を電気工事に使用していないか(法第23条
 (6)絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定められた器具を備えているか(法第24条
 (7)標識の掲示の有無又は記載事項に誤りはないか(法第25条
 (8)帳簿の有無又は記載事項に誤りはないか、保存期間が守られているか(法第26条

 

2.検査結果について


〔1〕違反事項について

 10者中9者について電気工事業法違反が認められたので、改善を指示しました。違反事項及び違反件数は以下のとおりです(表1参考)。 

 
(1)登録、届出、通知により手続が行われているものと一致しているか(法第4条他)…5件

 (2)主任電気工事士が行う一般用電気工事に係る作業管理が十分であるか(法第20条)…2件

 (3)電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させていないか(法第21条)…1件

 (4)請け負った電気工事を当該電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせて           いないか(法第22条)…6件

 (5)電気用品安全法による表示の付されていない電気用品を電気工事に使用していないか(法第23条)…0件

 (6)絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定められた器具を備えているか(法第24条)…5件

 (7)標識の掲示の有無又は記載事項に誤りはないか(法第25条)…2件

 (8)帳簿の有無又は記載事項に誤りはないか、保存期間が守られているか(法第26条)…7件

(表1)

違反内容別件数レーダーチャート図
〔2.各評〕

(1)について
 登録電気工事業者の場合は法第4条第1項、みなし登録電気工事業者(建設業者)の場合は同法施行規則第24条に規定する事項を変更したときは、変更届を提出しなければなりません。 主任電気工事士の変更、建設業の許可番号の変更などが未届けの事例がありました。みなし登録電気工事業者の場合は、5年ごとに建設業の許可番号が変更になるので、最低でも5年に1回は変更届を提出することになります。
 また、当初は一般用電気工作物の工事だけであったが、自家用電気工作物の工事もするにあたって無届けの事例がありました。電気工事の種類が変わった場合も、変更届が必要です。

(2)について
 主任電気工事士が自身の職務を把握していない事例がありました。一般用電気工作物の工事を行う営業所については主任電気工事士の設置が義務づけられており、一般用電気工事による危険及び傷害が発生しないように作業の管理を行わなければなりません。また、一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士の指示に従わなければなりません。
 なお、主任電気工事士は営業所ごとに設置しなければならず、営業所間や異なる電気工事業者での兼務は認められていません。

(3)について
 違反の詳細は、自家用電気工作物の低圧部分の工事を第二種電気工事士が行っていた事例です。第二種電気工事士が行うことができるのは一般用電気工事のみで、たとえ低圧工事であっても、自家用電気工作物であれば第一種電気工事士または認定電気工事従事者認定証が必要です (表2:「電気工事業法及び電気工事士法における電気工作物と資格について」参考)。第二種電気工事士免状を持っていれば、実務経験または講習の受講で認定電気工事従事者認定証の交付申請が可能です(申請方法の詳細はこちらをクリックしてください。リンク先へ移動します)。

(表2:電気工事業法及び電気工事士法における電気工作物と資格について)

電気工事業法及び電気工事士法における電気工作物と資格について説明図

(4)について
 最も多かったのは、下請の業者が建設業の許可はとっているが、電気工事業法の届出をしていなかった事例です。建設業の種類を「電気工事業」で許可を受けていても、別途、「みなし登録電気工事業者の開始届」を提出する必要があります。下請に出す際は、建設業の許可だけでなく、電気工事業法の登録もしくは届出をしている業者かどうかも、必ず確認してください。

(5)について
 この事項について違反事例はありませんでした。この事項に違反した場合、電気工事業法及び電気用品安全法の両罰規定の適用を受けますので御注意ください。

(6)について
 電気工事業者は、営業所ごとに電気工事の検査に必要な器具を備え付けなければなりません。器具は、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器(※)、高圧検電器(※)、継電器試験装置(※)、絶縁耐力試験装置(※)です。継電器試験装置、絶縁耐力試験装置については、使用頻度も少なく、高価であるため、同業者や組合との賃貸契約、または他の営業所(自社)から必要なときに使用し得る措置が講じられていれば、備え付けられていると判断することとしています。
 ※自家用電気工事を行う営業所のみ備え付けが必要(一般用電気工事しか行っていなければ不要です)。

(7)について
 標識は、施行規則第12条に定める事項を記載した標識を営業所及び電気工事の施工場所ごとに掲示することが義務づけられています。施行場所には建設業の許可票だけでなく、電気工事業法の標識の掲示も必要です。ただし、電気工事が一日で完了する場合は、施行場所への掲示は不要です。

(8)について
 最も多く違反がみられた事項です。カード式、伝票式、電子媒体など帳簿の体裁は問いませんが、施行規則第13条第1項に規定された事項を記載し、営業所ごとに5年間備え付けられなければなりません。同項第四号の「主任電気工事士等および作業者の氏名」 についてですが、下請に出した場合、下請業者名だけでなく実際の作業者の氏名が必要です。
 
3.まとめ
 10者中9者について何らかの法令違反を指摘するという高い違反率でありましたが、多くは法令の手続的な違反であり、危険等防止命令(法第27条)を発するような粗雑な工事、また、電気用品安全法で定める表示が附されていない電気用品を使用した例など、電気工事そのものへの違反は見受けられず、工事に関しては概ね良好であったと思います。 また、違反を指摘した業者については、期限内に改善報告書が提出され、内容を審査したところ改善内容に特段支障のないのないことを確認しました。
 安全かつ適正な電気工事の施工は、電気保安を確保する上で基本的かつ重要な事項です。今後とも安全な電気工事及び法令遵守に努めていただき、電力安全行政への御理解、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
 

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