自家用電気工作物の設置に伴い定めた保安規程の内容を変更した場合は、電気事業法第42条第2項の規程により、変更した事項を遅滞なく届け出なければならない。
保安規程変更届出を要する主な事例は次のとおりである。
- 会社名又は事業場名を変更した場合(ただし、法人における会社名変更については登記名義変更を伴うものに限り、譲渡等により登記そのものを変更した場合は廃止報告書並びに新設の手続となる。)
- 保安に関する組織、業務分掌、指揮命令系統等の社内保安規制を変更した場合
- 発電所(火力、太陽電池、燃料電池)又は非常用発電機を設置した場合
- 電力会社との責任、財産分界点を変更した場合
- 自家用構内を拡張又は縮小した場合
- 外部委託法人等に委託していたのを、自社から電気主任技術者を出すように変更した場合、またはその逆の場合
- 電気主任技術者を自社で選任していたのを、ビル管理会社から選任した場合、その逆の場合
- 法定事業者検査を初めて実施する場合
なお、保安規程そのもの自体とみなされない細則中の事項や、字句の修正等、実質的に保安業務に影響しない軽微な事項は保安規程中に記載されてあっても変更の届出は要しない。