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電力安全課からのお知らせ > 自家用電気工作物の各種手続 |
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自家用電気工作物を新たに設置した場合 |
自家用電気工作物の設置者は、電気事業法第42条第1項の規程により、
[1]保安規程を定め届け出なければならない。[2]同法43条第1項及び第3項の規定により、電気主任技術者を選任し 、届出なければならない。[3]同法第48条第1項の規定により、工事計画を届出なければならない。
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| ○本件について不明な点は、下記までご連絡下さい。 |
| 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係 |
| 電話 06−6966−6047(直通) |