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自家用電気工作物廃止報告 |
| ○自家用電気工作物(需要設備、発電所、変電所、送電線路等)を廃止した場合 自家用電気工作物を設置する事業場を廃止又は譲渡した場合は、廃止報告書の提出 が必要となる。 【手続き要領】
1.様式 2.記載要領
3.提出時期 ○ばい煙発生施設のみを廃止した場合(環境関連施設に係る手続きについてへ)
○PCB使用機器のみ使用しなくなった場合(PCB報告へ) |
| ○本件について不明な点は、下記までご連絡下さい。 |
| 中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 自家用係 |
| 電話 06−6966−6047(直通) |