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中部近畿産業保安監督部近畿支部 > 電力安全 ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取り扱い及び保安管理の徹底について(補足)

 

ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(補足)

 

中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課 火力係、環境保全係、総括係

TEL

 06-6966-6048   (直通)

 

最終更新日:平成24120

本文書は、平成24111日付けで原子力安全・保安院より発出された「ピークカット用電源として非常用予備発電装置を使用する場合の電気事業法上の取り扱い及び保安管理の徹底について(通知)」について補足するものです。

 

1.本運用の適用条件

l   

 非常用予備発電装置であって、次の条件を共に満たす場合

  • 政府から数値目標付きの節電要請が出されている場合(※1)
  • 関西電力から、停電の回避(安定供給)を目的として、ピークカットに必要な数時間に限る運転依頼を受けた場合(※2)

 (1)今冬において、関西電力管内は節電要請発出済み
 (2)最寄りの関西電力の営業所へお問い合わせください
    「お近くの関西電力」(関西電力のHPへ)

 上記に該当しない場合で、既存の非常用予備発電装置をピークカット用に使用する場合又は発電設備を新たに設置(購入、リース、レンタル等を問わない。)しピークカット用に使用する場合は、発電所の設置となり、別途手続きが必要となります。(手続きはこちらをご参照下さい。)

2.届出書類及び提出時期について

既設の非常用予備発電装置をピークカット電源として使用する場合

 

【あらかじめ提出する書類】 

ピークカット用電源としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(対応事項チェックシート)

様式第1

様式第1(記載例

【使用終了後に提出する書類】

ピークカット用電源としての非常用予備発電装置に係る保安管理の徹底について(運転実績報告書)

様式第2

様式第2(記載例)

 関西電力から依頼を受け、新たに非常用予備発電装置を6か月の期限内で新設する場合、上記に加え、電気関係報告規則に基づく「ばい煙(騒音・振動)発生施設に関する届出書」が必要となりますので、個別にご相談下さい。

 

 

 【お問い合わせ先】

  中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 火力係、環境保全係、総括係
    <住所> 540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44
    <TEL>  06-6966-6048 (直通)
    <FAX>  06-6966-6092

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