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電気関係報告規則に基づくPCB含有電気工作物の報告制度の創設について

中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課 環境保全係
TEL  06-6966-6048   (直通)

最終更新日:平成19年1月11日

電気事業法・電気関係報告規則が一部改正され、PCB含有電気工作物の報告制度が 平成13年10月15日付けで創設されました。
以下にその概要を掲載しますので、該当される方は手続きをお願いいたします。
 (2001/12/03 改正版)

1.改正の背景

  ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油を使用したトランス、コンデンサ等の電気工作物は、電路に施設してから相当程度経過しているため、経年劣化による電気工作物の損壊及びこれに伴うPCB含有絶縁油漏洩の可能性の高まりが懸念されます。このため、PCB含有絶縁油を使用した電気工作物の使用状況を適切に把握し、必要に応じて立入検査を行うなどの体制を整備することにより、経年劣化による電気工作物の損壊等に伴うPCB含有絶縁油漏洩などの防止を図るため、電気事業法/電気関係報告規則の一部改正等を行い、PCB含有絶縁油を使用した電気工作物の使用及び廃止に係る報告制度を創設し、平成13年10月15日付けで施行されました。

2.制度の概要

 (1)対象機器

    本制度の対象となる機器は、変圧器(高圧、低圧)、コンデンサ(高圧、低圧、サージアブソーバ)、計器用変成器、リアクトル、放電コイル等の 電気工作物の内、PCB含有絶縁油を使用した電気工作物(以下、[PCB電気工作物]という)です。

    ※家電製品に組み込まれたPCB機器や、蛍光灯安定器等は本制度の対象ではありません。

(2)制度概要

本制度の施行により、以下の報告が必要となります。(注1)

    [1]使用報告(電気関係報告規則第4条の表中第15号の2)(注2)

    現にPCB電気工作物を使用している個人または法人は、本制度施行後1年以内に、PCB電気工作物の使用に係る事項(設置者氏名、名称、住所、事業場の名称、所在地、電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月等)について、PCB電気工作物の設置場所を所轄する 産業保安監督部長(注3)に報告することが必要となります。

    【様式第1】Word57KB PDF15KB

     

    [2]変更報告(電気関係報告規則第4条の表中第16号)

    [1]の事項に変更があった場合には、変更に係る事項について、PCB電気工作物の設置場所を所轄する産業保安監督部(注3)に報告することが必要となります(注4)

    氏名の変更は個人の場合に限るものとし、法人における代表者の氏名変更は除きます。
    また、名称・住所は本社のものであり、工場(事業場)の所在地の変更とは住居表示変
    更のことをいいます。

    【様式第1の2】Word41KB PDF8KB

     

    [3]廃止(使用中止)報告(電気関係報告規則第4条の表中第17号の2)

    使用していたPCB電気工作物の使用を中止した(電路から外した)(注5)個人または法人は、PCB電気工作物の廃止(使用中止)に係る事項として、機器の特定のために必要な事項や廃止(使用中止)の理由(損壊、焼損の場合にはその後の処置を含む)等を、PCB電気工作物の設置場所を所轄する 産業保安監督部長(注3)に報告することが必要となります。

    【様式第2】Word51KB PDF15KB

     

    なお、本制度施行後、([1]の猶予期間であるため)[1]の報告を行う前に廃止(使用中止)した場合であっても、廃止(使用中止)報告は必要となります。

(注1) 本制度は、電気事業法第106条に基づく制度であり、報告をせず、又は虚偽の報告を行った場合には罰則の対象をなります。なお、従来から行われていた(財)電気絶縁物処理協会へのPCB使用電気機器に係る届出については、電気事業法/電気関係報告規則の改正等に伴い、今後、届出の必要はなくなります。
(注2) 同規則第4条の表中第15号の2には「あらかじめ」となっていますが、本省令改正の附則第2において、『省令施行の際、現にPCB電気工作物を設置している者については、「あらかじめ」とあるのは「省令の施行の日から一年以内に」とする』旨規定されています。
(注3) 近畿においては中部近畿産業保安監督部長になります。
(注4) PCB電気工作物を含む設備等を、売買等により譲渡した(又は譲渡された)場合、譲渡した者は 「廃止報告」を、譲渡された者は「使用報告」が必要になります。なお、合併等により事業の承継があった場合には、電気事業法第55条の2に基づく承継の手続きを行ってください。
(注5) 電路から一度外したPCB電気工作物は、「電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令」第19条第9項により、電路への再施設は禁止されています。
(注6) PCB電気機器等が廃棄物となった場合には、廃掃法(廃棄物の清掃及び処理に関する法律)やPCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)等の法令等に基づく都道府県等への手続も必要となります。

 

3.問い合わせ先
(制度全般などについて)

  経済産業省 原子力安全・保安院 電力安全課

  TEL:03−3501−1511(内線4921)

(提出方法などについて)

北海道産業保安監督部 電力安全課

011―709―2311

関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課

022―263―1111

関東東北産業保安監督部 電力安全課

048―600―0384〜8

中部近畿産業保安監督部 電力安全課

052―951―2817

北陸産業保安監督署

076―432―5580

中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課

06―6966―6047〜48

中国四国産業保安監督部 電力安全課

082―224―5742

中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課

087―811―8584〜88

九州産業保安監督部 電力安全課

092―482―5519

 

4.その他(様式など)

「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」(PDFファイル319KB)に、届出に関する詳細な解説があります。

報告様式のダウンロード

※ 添付したファイルを見るためにはマイクロソフト社のワード(Wordl) 又は アドビシステムズ社のアドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
 当該ソフトをお持ちでない方は、両社より無償で提供されております閲覧ソフト(ビューワー)をご利用下さい。
※ 各ファイル形式の閲覧ソフト紹介はこちら

 (様式1)  PCB含有電気工作物使用届出書 Word57KB PDF15KB

 (様式2)  PCB含有電気工作物廃止届出書 Word51KB PDF8KB

 (様式1−2)PCB含有電気工作物変更届出書 Word41KB PDF15KB

 (様式3)  電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書 Word53KB PDF15KB

 

※(社)日本電機工業会(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/jyuden/pcb_top.htm)のWebサイト(ホームページ )においても、関連の情報が提供されています。

※照明器具用安定器は、本制度の対象となっておりませんが、その取扱いなどについては(社)日本照明器具工業会 (http://www.jlassn.or.jp/)のWebサイト(ホームページ)において情報が提供されています。(「PCB使用照明器具の点検判別」)

 

5.良くある質問と回答(FAQ)
 A5−2:「電気事業法電気関係報告規則」の改正・施行、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の施行を踏まえ、(財)電気絶縁物処理協会へ届出する必要はありません。PCB電気工作物を現に使用している場合には(原則として電気事業法に基づき報告を行う必要があるため)上記問い合わせ先に、PCB電気工作物を保管している場合には(PCB特別措置法に基づき届出を行う必要があるため)都道府県等に詳細を照会してください。

 

【1.報告制度一般について】
Q1―1:現在保管中のPCB機器について報告する必要はありますか?
 A1―1:本報告制度の対象は、制度施行時(平成13年10月15日)に現に使用されているPCB電気工作物です。したがって、(制度施行時に使用していない)保管中の機器については本制度の対象とならないため、報告する必要はありません。ただし、PCB廃棄物として保管される機器は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)に基づく管理や、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「PCB特措法」という。)に基づく届出等が必要になります。「PCB特措法」に関する詳細は、環境省から配布されているパンフレットの参照または都道府県等にご確認ください。
Q1−2:報告はいつまでに行う必要がありますか?
 A1−2:「使用報告」については、電路に施設している機器の確認には危険を伴うので、年次点検等停電時に確認することを想定し、施行から1年間の猶予期間を設けています。したがって、平成14年10月14日までに報告を行うことが必要です。また、「変更報告」と「廃止報告」については、変更または廃止した後、「遅滞なく」報告することが必要です。
Q1−3:電気事業法(産業保安監督部)とPCB特措法(都道府県等)の両方に提出するのですか?
 A1−3:使用中のPCB電気工作物については、電気事業法に基づく「使用報告」と、PCB特措法に基づく届出の双方を必要とします。ただし、毎年6月末までに必要とされているPCB特措法に基づく届出を行う際、既に電気事業法に基づく使用報告を行っているPCB電気工作物に限り、記入負担軽減のための措置を検討しています。詳細については環境省までお問い合わせください。
Q1−4:会社の名称が変わりました。どのような報告が必要ですか?
A1−4:一度報告した事項に変更があった場合には、変更に係る事項について事業場を所轄する産業保安監督部長に報告することが必要です。会社名称のほか、事業場名称や会社または事業場の所在地名等に変更があった場合にも報告が必要です。(注:PCB電気工作物の移設(再施設)は禁止されています。本報告は、名称や地名等の変更を想定したものです)
Q1−5:(1年の猶予期間中に)「使用報告」する前に使用を中止した場合、どのような報告が必要となるのか?
 A1−5:本制度において、「使用報告」は1年間の猶予期間を設定しています。したがって、場合によっては、「使用報告」をする前に使用を廃止する可能性がありますが、「廃止報告」は「遅滞なく」報告することとなっており、このような場合でも「廃止報告」を提出する必要があります。その場合、既に使用を中止しているため、「使用報告」は必要ありません。
Q1―6:火災等による焼損や損壊した場合はどのような報告が必要ですか?
 A1―6:使用中のPCB電気工作物を焼損または損壊した場合には、廃止(使用中止)されることから、「廃止報告」が必要になります。その際、(様式中定められた事故等に係る記入欄に)焼損または損壊の状況、その後の処置等について記入してください。
Q1−7:PCB電気工作物を含む設備を売買等により譲渡した(または、譲渡された)場合はどうするのか?事業の承継を行ったときはどうするのか?
 A1−7:譲渡した者は、PCB電気工作物の廃止報告が必要になります。また、譲渡された者は新たに使用報告を行っていただく必要があります(その際、使用報告書の参考欄に、旧設置者名及び事業場名を記載してください)。なお、事業用電気工作物を承継した場合には、電気事業法第55条の2に基づき、その法的地位を承継することとなっておりますので、PCB電気工作物の報告の義務も承継されることになります。なお、承継の手続きについては上記の問い合わせ先にご確認ください。
Q1−8:紛失していることが判明した場合はどうするのか?
 A1−8:電路に施設され使用されている電気工作物が(設置者が気付かないうちに)紛失することは通常ではありえないと考えております。なお、電路から外されたPCB電気工作物は、PCB廃棄物として、廃棄物処理法及びPCB特措法に基づく適正な管理・処理等の義務が発生しますので、紛失することのないよう適切な管理が必要です。「PCB特措法」に関する詳細は、環境省から配布されているパンフレットの参照または都道府県等にご確認ください。
【2.本制度の対象機器について】
Q2―1:本制度の対象となる機器はどのようなものですか?どのように確認できますか?
 A2―1:PCB絶縁油を使用している (高圧用、低圧用の)変圧器、(高圧用、低圧用の)電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル等の電気工作物(以下、「PCB電気工作物」という。)が本制度の対象となります。具体的なPCB報告の対象設備については上記別表のとおり銘板等の表示により判断することができます。ただし、上記別表以外のものであっても、既にPCB絶縁油を使用していることが分かっている場合や、これ以外の方法でPCB絶縁油を使用していることが判明した場合も本制度の対象となります。なお、機器の詳細については、各メーカーのホームページ等もご参照ください。
Q2−2:蛍光灯安定器や家電製品は対象となりますか?
 A2−2:蛍光灯安定器や水銀灯安定器などの照明器具用安定器や家電製品は、電気事業法に基づく本報告制度の対象にはなりません。ただし、「PCB特措法」の対象になっておりますのでご注意ください。詳細については環境省から配布されているパンフレットを参照していただくか、都道府県等にご確認ください。なお、蛍光灯安定器等の照明器具用安定器については、閣議了解に基づき、各行政機関からその早期交換等の要請がされております。したがって、本報告制度の対象ではありませんが、これらの早期交換、適切な保管及び適切な処理をお願いいたします。(照明器具用安定器の詳細及び取扱い等については(社)日本照明器具工業会のホームページ(www.jlassn.or.jp/pcb/index.html)もご参照ください)。
Q2−3:「サージアブソーバー」は対象となりますか?
 A−3:「サージアブソーバー」は、「電力用コンデンサー」の一部として本制度の対象に含めております。上記別表の電力用コンデンサーの欄をご参照ください。
【3.報告様式について】
Q3−1:報告の様式はありますか?
 A3−1:「使用報告」「変更報告」「使用廃止報告」の様式は、それぞれ上記様式第1、様式第1の2、様式第2のとおりとなっております。(ダウンロードはこちら
【4.記入方法について】
Q4―1:報告書に押印は必要ないのですか?
 A4―1:代表者の直筆によるサインであれば、押印は必要ありません。直筆サイン以外の場合は代表者名に押印が必要です。
Q4―2:代表者氏名は事業長でよいのですか?
 A4―2:法人を代表できる人(代表権を有する人)であれば問題ありません。
Q4―3:報告の宛名はどこになりますか?
 A4―3:報告先は産業保安監督部長(那覇産業保安監督事務所長を含む。)に行うこととなっています。したがって、宛名には事業場を所轄する 産業保安監督部長(那覇産業保安監督事務所長)を記入して下さい。なお、報告の提出先は上記連絡先になります。
【5.(財)電気絶縁物処理協会への届出制度について】
Q5−1:使用しているPCB電気工作物を(財)電気絶縁物処理協会に既に届出しています。あらためて、所轄の産業保安監督部長への届出を行う必要があるのですか?
 A5−1:従来よりPCB電気工作物を使用している事業者は(財)電気絶縁物処理協会へ届出することとなっておりましたが、使用中のものは電気事業法に基づき、あらためて「使用」の報告が必要となります。また、使用状況に変更がある場合も、電気事業法に基づき「変更」の報告が必要となります。なお、(財)電気絶縁物協会への届出は必要ありません。

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