本制度の対象となる機器は、変圧器(高圧、低圧)、コンデンサ(高圧、低圧、サージアブソーバ)、計器用変成器、リアクトル、放電コイル等の
電気工作物の内、PCB含有絶縁油を使用した電気工作物(以下、[PCB電気工作物]という)です。
※家電製品に組み込まれたPCB機器や、蛍光灯安定器等は本制度の対象ではありません。
(2)制度概要
本制度の施行により、以下の報告が必要となります。(注1)
[1]使用報告(電気関係報告規則第4条の表中第15号の2)(注2)
現にPCB電気工作物を使用している個人または法人は、本制度施行後1年以内に、PCB電気工作物の使用に係る事項(設置者氏名、名称、住所、事業場の名称、所在地、電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月等)について、PCB電気工作物の設置場所を所轄する
産業保安監督部長(注3)に報告することが必要となります。
【様式第1】Word57KB PDF15KB
[2]変更報告(電気関係報告規則第4条の表中第16号)
[1]の事項に変更があった場合には、変更に係る事項について、PCB電気工作物の設置場所を所轄する産業保安監督部長(注3)に報告することが必要となります(注4)。
氏名の変更は個人の場合に限るものとし、法人における代表者の氏名変更は除きます。
また、名称・住所は本社のものであり、工場(事業場)の所在地の変更とは住居表示変
更のことをいいます。
【様式第1の2】Word41KB PDF8KB
[3]廃止(使用中止)報告(電気関係報告規則第4条の表中第17号の2)
使用していたPCB電気工作物の使用を中止した(電路から外した)(注5)個人または法人は、PCB電気工作物の廃止(使用中止)に係る事項として、機器の特定のために必要な事項や廃止(使用中止)の理由(損壊、焼損の場合にはその後の処置を含む)等を、PCB電気工作物の設置場所を所轄する
産業保安監督部長(注3)に報告することが必要となります。
【様式第2】Word51KB PDF15KB
なお、本制度施行後、([1]の猶予期間であるため)[1]の報告を行う前に廃止(使用中止)した場合であっても、廃止(使用中止)報告は必要となります。
| (注1) |
本制度は、電気事業法第106条に基づく制度であり、報告をせず、又は虚偽の報告を行った場合には罰則の対象をなります。なお、従来から行われていた(財)電気絶縁物処理協会へのPCB使用電気機器に係る届出については、電気事業法/電気関係報告規則の改正等に伴い、今後、届出の必要はなくなります。 |
| (注2) |
同規則第4条の表中第15号の2には「あらかじめ」となっていますが、本省令改正の附則第2において、『省令施行の際、現にPCB電気工作物を設置している者については、「あらかじめ」とあるのは「省令の施行の日から一年以内に」とする』旨規定されています。 |
| (注3) |
近畿においては中部近畿産業保安監督部長になります。 |
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(注4) |
PCB電気工作物を含む設備等を、売買等により譲渡した(又は譲渡された)場合、譲渡した者は
「廃止報告」を、譲渡された者は「使用報告」が必要になります。なお、合併等により事業の承継があった場合には、電気事業法第55条の2に基づく承継の手続きを行ってください。 |
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(注5) |
電路から一度外したPCB電気工作物は、「電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令」第19条第9項により、電路への再施設は禁止されています。 |
| (注6) |
PCB電気機器等が廃棄物となった場合には、廃掃法(廃棄物の清掃及び処理に関する法律)やPCB特別措置法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)等の法令等に基づく都道府県等への手続も必要となります。 |
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