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電気事業法施行規則第53条第3項の職務誠実義務違反に係る注意について

平成21年11月13日

 中国四国産業保安監督部は、平成21年6月30日付けをもって、株式会社山陽マルナカに対し電気保安に関する厳重注意文書を発出しました。
 これに関連して同社は、当支部の管轄地域内にも複数の事業場を有することから、それらの保安管理体制及びその実施状況について調査を行い、その結果を報告書として当支部に提出しました。
 当支部は、同社から提出された報告書の内容及び関係資料を精査するとともに、同社事業場に対し、電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第107条第3項の規定に基づく立入検査を実施し、その結果当該事業場において保安規程に基づく定期点検の未実施を確認しましたので、当該事業場の保安管理業務を受託する電気管理技術者に対し、電気事業法施行規則第53条第3項の職務誠実義務に違反するものとして注意を行うとともに、今後の保安管理業務における再発防止策を策定し報告するよう求めました。

  

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