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発電用風力設備の風車ブレード破損事故の報告について

平成21年12月28日

 
 中部近畿産業保安監督部近畿支部は、平成21年3月13日に発生した発電用風力設備の風車ブレードの破損事故について、平成21年3月30日に電気事業法第106条第4項に基づく報告徴収を行いました。これに対して、平成21年12月28日付けで、当該発電用風力設備の設置者から事故報告書(最終報告)の提出があり、本日、受理しましたので、お知らせします。

 同報告書によると、原因は主として風車ブレード製造事業者による製造不良であるとされ、修理が不十分であったこと、また、タワー振動警報が繰返し発生したにも拘わらず運転を継続して破損事故となったことから、設置者に対して、今後の安全管理に万全を期すよう指示を行いました。
 
 概要等は次のとおり。

1.破損事故に係る電気工作物の概要
(設置者)CEF白馬ウインドファーム株式会社
(設置場所)和歌山県有田郡広川町大字上津木字柿谷196
(定格出力)30MW(1,500kW×20基)
(風車ブレード材料)GFRP(ガラス強化プラスチック)
(風車ブレード製造者・工場名)LM Glasfiber A/S社・インド工場

2.事故の経緯
 H21年 3月13日  5号機風車ブレード破損事故発生
              (落雷なし、風速19.1m/s)
 H21年 3月30日  電事法106条に基づく報告徴収実施
 H21年12月28日  設置者から最終報告書提出

3.最終報告書の概要
 設置者は、学識経験者を含む事故対策委員会を組織し、事故原因の分析と再発防止対策の検討を行った。その概要は以下のとおり。

(1) 事故原因概要
 ○風車ブレード内のシェルと桁との接合部の接着(接着面の事前処理及び接着剤
  の塗布)が、広範囲にわたって十分ではなかった。

 ○接着が十分でなく接合部の強度が不足していたため、運転中にシェルと桁との
  接合部の剥離が生じ、これが悪化し、風車ブレードに異常なねじり変形が発生
  した。(タワーに振動が発生し、タワー振動警報が発生。)

 ○風車ブレードの異常なねじり変形によって、シェル接合部の亀裂、座屈が発生
  し、風車ブレードが破損した。


(2)設置者における再発防止対策
 ○風車ブレードの交換(LM Glasfiber A/S社 他工場製)

 ○風車ブレード製造工場の現地検査の実施

 ○受入検査の徹底(すべてのブレードの内部検査、超音波検査を実施)

 ○風車ブレード内部の定期点検の強化(6月毎の風車ブレード内部の目視点検の
  実施)

 ○タワー振動警報発生時の安全確認の強化(タワー振動警報頻発時の風車ブレー
  ド内部の点検の実施)

 

 【お問い合わせ先】

     中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 
            <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44
            <TEL> 
06-6966-6047〜48 (直通)
 

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