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平成23年2月17日
中部近畿産業保安監督部
近畿支部
中部近畿産業保安監督部近畿支部(以下、近畿支部)は平成23年2月17日付けをもって、電気管理技術者に対し、電気事業法施行規則第53条第3項の職務誠実義務に違反するものとして厳重に注意を行うとともに、今後の保安管理業務における再発防止策の策定及び再発防止策の実施状況を報告するよう求めました。また当該事業場の設置者に対し、保安の確保について注意喚起を行いました。
(経緯)
平成23年1月14日及び同年1月21日、電気管理技術者からの報告を受け、近畿支部は、報告書及び関連資料を精査すると共に、複数の事業場に対し電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)第107条第3項の規程に基づく立入検査を実施しました。
その結果、複数の事業場において、複数年にわたり保安規程に基づく定期点検不履行を確認しました。また、複数の事業場において、需要設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を当支部の承認を得ずに行っており、これらの事業場の換算係数を加えるとその合計値が長期間にわたり超過していたことを確認しました。
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