中部近畿産業保安監督部近畿支部 > 電力安全課 > 定期事業者検査に係る報告徴収

関西電力(株)関西国際空港エネルギーセンター等における
定期事業者検査に係る報告徴収について

近畿経済産業局
資源エネルギー部 電力安全課
TEL
06-6966-6000(代)
06-6966-6047〜8(直通)
担当者:課長    八島
     課長補佐 川口

平成16年5月31日
 

  近畿経済産業局が関西電力(株)関西国際空港エネルギーセンター等に対して平成16年4月15日及び16日に実施した安全管理審査並びに4月23日に実施した立入検査において、定期事業者検査記録に不備が認められたので、4月28日に電気事業法に基づき、それら事実関係等について調査して報告することを指示しました。

  この指示に対して、本日5月31日、関西電力(株)から別添(pdfファイル21KB)のとおり報告がありました。当局は報告内容を検討した結果、 下記の事項について、追加的に報告することを指示しました。

 また、既に指示している他の火力発電所における同様の不適切な事項の有無に関する調査を報告するに際しては、不適切な事項が見い出された場合には、その原因及び再発防止対策を併せて報告することを指示しました。


                         記

1.詳細な事実関係及び原因について報告を求める事項

   (1)品質記録の整合性調査の結果判明した事項
      [1]記録の記載内容が不適正なものがあったこと
      [2]品質記録の作成・保管等に不備のあるものがあったこと
   (2)定期事業者検査記録の妥当性調査の結果判明した事項
      [1]検査をしていないものがあったこと
      [2]計測値や管理基準値を変更したものがあったこと
   (3)定期事業者検査記録記載年月日の妥当性調査の結果判明した事項
      [1]記録上の検査実施日と実際の検査実施日が異なっているものがあったこと
   (4)関係者の聞き取り及び関連帳票等の確認の結果判明した事項
      [1]記録上の検査日、主任技術者の確認日を実際の実施日から特定の日付に変更した
       ものがあったこと
      [2]上記日付変更に伴って記載内容を変更したものがあったこと

2.技術的根拠について報告を求める事項

   (1)記録の記載内容が不適正であったものの、その作成の元となる検査記録が妥当であ
      り、設備の安全は確保されていたとする根拠
   (2)検査をしていなかった設備について安全は確保されていたとする根拠
   (3)計測値、管理基準値を変更したことが妥当であるとする根拠
   (4)検査記録の一部に関し工事請負会社の帳票が見つからないものの、点検等を行い設
      備の安全確保上問題ないとする根拠

3.上記を踏まえた再発防止対策

4.報告期限  平成16年6月30日

                                                                                                       以上