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平成21年10月7日
今年8月に自家用電気工作物を設置する事業場において発生した公衆感電死亡事故に関し、電気関係報告規則第3条第3項の規定に基づき報告された電気事故詳報及び当支部が実施した現地調査により、事故発生電気工作物が、「電線による他の工作物等への危険の防止」を定めた「電気設備に関する技術基準を定める省令」第29条(同解釈第85条第1項)を満足していないにも係わらず、電気管理技術者が、その事実を確認並びに認識しておらず、設置者に対し改善を促す等の適切な措置を実施していなかったことを確認したので、電気事業法施行規則第53条第3項の職務誠実義務に違反するものとして注意を行いました。
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参考(関係法令等) 〉
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