設置される発電設備の容量によって手続きが必要となります。
発電所出力1千kW以上のガスタービン発電所の設置又は発電出力1万kW以上のガスタービン発電設備を設置する
場合には、電気事業法施行規則別表第二により工事計画届出が必要となります。
1千kW未満の場合でも別表四による環境関係の工事計画の届出が必要となる場合がありますので、電力安全課環境保全係へご相談ください。
また、以下のすべての条件を満たした設備以外は従前の電気主任技術者の他に、発電所設置の工事のための電気主任技術者(工事期間中のみ)及びボイラー・タービン主任技術者を選任することが義務づけられます。
詳細につきましては、電力安全課火力係へご相談ください。
なお、保安規程については、電力安全課自家用係へご相談下さい。