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管内の火力発電所及び水力発電所に対し、電気事業法第107条の規定に基づき、立入検査を実施したので、その結果を報告します。
電気工作物の技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況並びに主任技術者の職務状況を確認することにより、事業用電気工作物を設置する者の保安に関する実態を把握するとともに、事故再発防止策の確認及び事故の発生を未然に防止することを目的とする。
[1]火力発電所 5発電所
[2]水力発電所 6発電所
平成19年4月〜平成20年3月
[1]電気関係報告規則に基づく事故報告があった発電所
[2]経年劣化設備のある発電所
[3]保安の管理が適切でない恐れのある発電所
[4]保安の実態把握のため
[1]電気事業法第39条第1項に規定する技術基準への適合状況
[2]電気事業法第42条第4項に規定する保安規程の遵守状況
[3]電気事業法第43条第1項及び第2項に規定する主任技術者の選任状況及び保安監督に関する職務状況
[4]電気事業法関係法令に基づく諸手続状況
<火力発電所>
[1]A発電所について、電気事業法施行規則第52条第3項ただし書きに基づくボイラー・タービン主任技術者等の兼任事業所における執務実態が兼任承認申請条件と合致しないことが認められたことから、兼任承認申請内容と合致する取扱いを行うよう指示した。
[2]B発電所について、電気設備の技術基準を定める省令第46条第1項に基づく発電所の制御方法が工事計画届出書により届け出られた制御方法と異なる方法で行われていたため、体制整備をはかるよう指示した。
[3]また、全発電所において、保安管理体制に軽微な不具合が確認されたことから、口頭による指摘を行った。
<水力発電所>
・ 3発電所において、保安管理体制に軽微な不具合が確認されたことから、口頭による指摘を行った。
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