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管内の流通設備(送電、変電及び配電設備)に対し、電気事業法第107条第2項の規定に基づき、立入検査を実施したので、その結果を報告します。
電気工作物の技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況並びに主任技術者の職務状況を確認することにより、事業用電気工作物を設置する者の保安に関する実態を把握するとともに、事故再発防止策の確認及び事故の発生を未然に防止することを目的とする。
[1]送電設備 3事業所
[2]変電設備 3事業所
[3]配電設備 3事業所
平成19年11月〜平成20年3月
[1]電気関係報告規則に基づく事故報告があった事業所
[2]保安の実態把握のため
[1]電気事業法第43条第1項に規定する主任技術者の選任状況及び保安監督に関する職務状況
[2]電気事業法第39条第1項に規定する技術基準の適合状況
[3]電気事業法第42条第4項に規定する保安規程の遵守状況
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指摘事項なし。
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