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平成20年度火力・水力発電所の立入検査結果について

中部近畿産業保安監督部近畿支部
電力安全課

Tel 06-6966-6047〜48(直通)
 

 管内の火力発電所及び水力発電所に対し、電気事業法第107条の規定に基づき、立入検査を実施したので、その結果を報告します。
 

.検査の目的

 電気工作物の技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況並びに主任技術者の職務状況を確認することにより、事業用電気工作物を設置する者の保安に関する実態を把握するとともに、事故再発防止策の確認及び事故の発生を未然に防止することを目的とする。

.検査発電所数

 [1]火力発電所 11発電所

 [2]水力発電所  7発電所

.検査実施期間

 平成20年4月〜平成21年3月

4.検査対象発電所の選定理由

 [1]電気関係報告規則に基づく事故報告があった発電所

 [2]保安の実態把握のため

.検査実施内容

 [1]電気事業法第39条第1項に規定する技術基準への適合状況

 [2]電気事業法第42条第4項に規定する保安規程の遵守状況

[3]電気事業法第43条第1項及び第2項に規定する主任技術者の選任状況及び保安監督に関する職務状況

 [4]電気事業法関係法令に基づく諸手続

 [5]事故の再発防止対策の実施状況

.立入検査結果

<火力発電所>

[1]A発電所において、電気事業法第42条1項に規定する保安規程の遵守状況について (1)保安教育が計画的に実施されていなかった、(2)緊急時連絡体制が整備されていなかったため、保安教育を計画的に実施し、その記録を保管すること及び緊急時連絡体制を整備するよう指示した。

 

[2]B発電所において、電気事業法第42条1項に規定する保安規程を修正すべき事項が確認された。具体的には(1)保安規程の記載が法改正以前の表現となっていた(定期自主検査→定期事業者検査)、(2)保安規程の巡視点検項目が実態と一致していなかったので見直しを指示した。

 

[3]C発電所において、電気事業法第42条1項に規定する保安規程について教育・訓練実施報告書の管理責任者押印欄において該当する法律の法定責任者の押印がされていない文書があったため再発防止のための改善を指示した。

 

 

<水力発電所>

 

[1]D発電所において、保安管理体制に軽微な不具合が確認されたことから、口頭による指摘を行った。

 

 

 

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