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管内の風力発電所に対し、電気事業法第107条の規定に基づき、立入検査を実施したので、その結果を報告します。
電気工作物の技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況並びに主任技術者の職務状況を確認することにより、事業用電気工作物を設置する者の保安に関する実態を把握するとともに、事故再発防止策の確認及び事故の発生を未然に防止することを目的とする。
[1]風力発電所 2発電所
平成21年4月〜平成22年3月
[1]保安の実態把握のため
[1]電気事業法第39条に規定する技術基準への適合状況
[2]電気事業法第42条に規定する保安規程の遵守状況
[3]電気事業法第43条に規定する主任技術者の選任状況及び保安監督に関する職務状況
[4]電気事業法関係法令に基づく諸手続
[5]事故の再発防止対策の実施状況
[1]二発電所において、保安規程遵守状況に不備が認められたことから、改善するよう指
導した。
[2]一発電所において、「主任技術者選任又は解任届出書」の記載内容と事実が異なっていることから、改善するよう指導した。
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