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管内の流通設備(送電、変電及び配電設備)に対し、電気事業法第107条第2項の規定に基づき、立入検査を実施したので、その結果を報告します。
電気工作物の技術基準への適合状況、保安規程の遵守状況並びに主任技術者の職務状況を確認することにより、事業用電気工作物を設置する者の保安に関する実態を把握するとともに、事故再発防止策の確認及び事故の発生を未然に防止することを目的とする。
[1]送電設備 3事業所
[2]変電設備 2事業所
[3]配電設備 3事業所
平成21年9月〜平成22年3月
[1]電気関係報告規則に基づく事故報告があった事業所
[2]保安の実態把握のため
[1]電気事業法第39条に規定する技術基準の適合状況
[2]電気事業法第42条に規定する保安規程の遵守状況
[3]電気事業法第43条に規定する主任技術者の選任状況及び保安監督に関する職務状況
[4]電気事業法関係法令に基づく諸手続状況
[5]事故の再発防止対策の実施状況
<配電設備>
・A事業所において、技術基準適合状況及び保安規程遵守状況に不備が認められたことから、改善するよう指導した。
<変電設備>
・B事業所に対して、保安管理体制に軽微な不具合が確認されたことから、口頭により指摘を行った。
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