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平成22年12月24日 原子力安全・保安院 中部近畿産業保安監督部
原子力安全・保安院は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律149号。以下「液石法」という。)に基づき、過去に申請のあった液化石油ガス販売事業者の登録及び保安機関の認定に際し、登録免許税法に基づく登録免許税及び液石法の規定に基づく手数料を誤って徴収した案件があることが判明いたしましたので、誤徴収をお詫びするとともに返還いたします。
(詳細は原子力安全・保安院公表資料をご覧下さい。)
返還対象となるのは、液化石油ガス販売事業者の登録及び保安機関の認定にあたって、@経済産業大臣から中部近畿産業保安監督部(あるいはその逆)、A中部近畿産業保安監督部から中部近畿産業保安監督部近畿支部(あるいはその逆)へ移管の登録・認定を受けた事業者等から、平成12年4月1日以降に徴収した手数料及び平成18年4月1日以降に徴収した登録免許税です。
本件に該当すると思われる事業者におかれましては、お手数ですが下記窓口までご連絡下さい。また、ご不明な点等がございましたらお問い合せください。
なお、当支部が把握している返還の対象となる事業者には個別に連絡させていただきます。
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