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1.平成22年度立入検査実施件数
37事業者、55事業所
(選定基準)
・前年度、厳重注意又は改善指示事業者
・平成18年度立入検査実施事業者
・その他、立入検査が必要と認められる事業者
2.立入検査結果
(1) 立入検査において重大な法令違反等が確認された4社に対し、中部近畿産業保安監督部近畿支部長名による行政指導(厳重注意)を行った。1ヶ月以内に改善計画書を作成し、その後1年間、四半期毎に改善計画の遂行状況を報告することを求めた。
各事案の概要は以下のとおり。
主な厳重注意内容(4事業者)
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1
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14条書面の変更通知の未交付及び供給設備に係る技術基準不適合の未改善、保安業務の不適切な実施等を多数確認したため、支部長名により厳重注意を行った。
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2
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質量販売における調整器の調整圧力の未測定、供給開始時点検・調査の未実施、定期供給設備点検時漏えい試験の圧力保持時間不足、末端ガス栓と固定燃焼器をゴム管接続しているにもかかわらず「良」と判定している等法令違反を多数確認したため、支部長名により厳重注意を行った。
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3
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供給開始時点検・調査及び定期供給設備点検・定期消費設備調査の未実施を多数確認し、また緊急時対応体制の不備を確認したため、支部長名により厳重注意を行った。
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4
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供給開始時点検・調査の帳簿未作成及び緊急時対応体制の不備を多数確認したため、支部長名により厳重注意を行った。
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(2) 立入検査において法令違反又は改善が必要と判断した19事業所に対して、保安課長名による改善指示書を発出し、1ヶ月以内に改善報告を求めた。改善指示の概要は以下のとおり。
主な改善指示内容(指摘件数の多かった順)
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改善指示内容
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根拠条文
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件数
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1
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バルク供給設備に係る2年及び4年毎の定期点検を実施していない。
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規則第36条第1項第1号ロ
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7
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2
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定期供給設備点検、定期消費設備調査を期限内に実施していない。
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規則第36条第1項第1号イ、規則第37条第1項第1号イ
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6
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3
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質量販売時における調整器の調整圧力測定等の調査を実施していない。または帳簿に記入していない。
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規則第37条第1項第1号ロ
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5
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4
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14条書面を交付していない。委託先保安機関の記載不備がある。
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規則第13条各号
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5
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5
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供給開始時点検・調査又は定期消費設備調査において技術基準不適合と判断した消費設備について、6ヶ月以内に再調査を行っていない。
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規則第37条第2項
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4
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6
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緊急時対応における消費者又は保安機関からの通報受信時刻や消費者宅到着時刻が記録されていないものがある。また、通報を受けてから30分以内に消費者宅に到着していないものがある。
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規則第131条第2項、保安業務告示第2条第3号ロ
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4
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7
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バルク貯槽の安全弁の検査(交換)を5年以内に実施していない。
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規則第16条第22号、バルク供給・充てん設備告示第1条第2項
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2
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8
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容器交換時等供給設備点検において、技術基準不適合と判定された供給設備について未改善のものがある。
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規則第36条第1項
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2
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9
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供給開始時に調整器の調整圧力と閉そく圧力を測定していない。
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規則第36条第1項
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2
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10
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供給開始時点検・調査において次の確認を行っていない。
・埋設供給管が白ガス管か否か
・屋内設置の風呂釜の給排気方式
・消費機器の製造者、型式、製造年月等
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規則第36条第1項
第44条第1号
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2
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11
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販売所の標識を公衆の見やすい場所に掲示すること。
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法第7条
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2
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12
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夜間・休日等の緊急時連絡の転送先は、固定電話とすること。
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通達「保安機関の認定関係」2.4緊急時対応の要件A
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1
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13
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集中監視業務を他の保安機関に委託していることについて、該当する消費者に14条書面を交付すること。また、法第8条に基づく販売所等変更届書を届け出ること。
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法第8条
法第14条
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1
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14
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容器交換時等点検にかかる技術基準不適合について、販売事業者に通知したことを記録に残すこと。
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規則第131条第2項
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1
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15
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緊急時連絡にかかる保安業務を実施する一般消費者数が認定数を超えているため、一般消費者数増加認可申請と保安業務規程変更認可申請を行うこと。(夜間・休日の緊急時連絡を本社に転送する場合は、その支店の消費者数を含めた認定が必要)
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法第33条
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1
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16
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保安業務を実施する業務区分の一部について認定を受けていない。(緊急時対応を保安機関に委託しているが、販売店である自社が実施するケースがあることから6号の認定を受ける必要がある。)
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規則第29条
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1
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17
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周知を実施した記録を規則第131条第2項に基づいて帳簿に記載すること。(周知を行った者の氏名が記載漏れ)
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規則第131条第2項
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1
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18
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LP事故発生の際に府県知事に事故届けを、また特定消費設備にかかる事故発生の際には府県知事及び産業保安監督部長に報告すべきことを認識していない。
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高圧ガス保安法第63条第1項、液化石油ガス保安規則第93条の2、同規則第96条
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1
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3.平成23年度立入検査計画について
(1) 検査実施方針
LP販売事業者及び保安機関における自主保安が適切に実施されていることを確認し、法令遵守を促すとともに事故発生を防止することを目的として立入検査を実施してきたところであるが、依然として法令遵守違反がみられるところ。
平成22年度6月8日付け「立入検査の結果等に基づく行政処分・指導の方針について」(pdf:138kb)
で周知のとおり、23年度は重大な法令遵守違反事業者に対して、販売停止命令や改善命令といった行政処分を行うこととする予定。
さらに、常日頃からの自主保安の確立を促すため、立入検査通知を原則3(営業)日前に行うこととする。
(2) 検査対象事業者の選定基準
@ 22年度に厳重注意を実施した事業者及び改善指示を行った事業者。
A 22年に事故が発生した事業者であって立入検査が必要と認められる事業者。
B 平成19年度立入検査実施事業者。
C 過去10年間の事故発生状況を踏まえつつ、管内の府県バランスを考慮。
D 新たに当支部所管となった事業者。
E その他、立入検査が必要と思われる事業者。
(3) 立入検査件数 現時点では未公表
(4) 重点確認項目 平成23年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針(平成23・03・24原院第2号)に掲げる「重点対応3項目」を立入検査で確認する
。
【重点対応3項目】
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1
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業務用施設等におけるCO中毒事故の防止対策として、CO警報器の設置件数や周知の方法について確認を行う
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2
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一般消費者等に起因する事故の防止対策として、どのように取り組んでいるかを確認する
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3
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LPガス販売事業者に起因する事故の防止対策として、供給設備の経年劣化対策をはじめとする取り組み状況を確認する
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(5) 平成22年度の厳重注意内容を鑑み、法令遵守の徹底のため、以下の項目につ
いて重点的に確認する。
・定期供給設備点検及び定期消費設備調査の実施状況(周期管理)
・14条書面の交付状況
・業務主任者等の職務遂行状況
・帳簿の管理及び記載内容
・質量販売における調整器圧力測定の実施及び帳簿の管理状況
・緊急時対応の実施体制及び緊急時対応の記録
・保安教育の実施内容
(6) 事故防止対策への取り組みとして以下の項目を確認する。
・定期供給設備点検時に漏えい試験を確実に実施し、その記録を残して
いるか。
・配管の経年劣化の管理状況と更新状況。
・マイコンメーター、調整器、警報器等の期限管理の実施状況。
・容器交換時や消費機器交換時の点検実施状況。
・閉栓先の充てん容器の撤去状況。
(7) 地震や津波等自然災害対策の実施状況
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