|
1.対象事業者の選定方法
定期的・計画的に事業者等を選定し、実施しました。
2.重点確認事項
(1)経年管対策の推進及び実施状況(平成15年6月23日付け、平成15・06・06原院第1号通達)
(2)保安規程の遵守状況(特に、「災害その他非常の場合の措置」関係)(ガス事業法施行規則第89条)
(3)ガス消費機器に関する周知及び調査の実施状況(ガス事業法施行規則第106条、第107条)
(4)導管の漏えい検査の実施状況(ガス工作物の技術上の基準を定める省令第51条)
3.立入検査結果
改善指示を行った事業者は、立入検査を実施した25事業者のうち、7事業者となっています。
(1)実施状況
実施事業者数:25事業者
(2)検査結果
|
検 査 項 目 |
適合状況(注) |
|
(ア)技術基準適合状況 |
良: 19事業者
否: 6事業者 |
|
(イ)保安規程遵守状況 |
良: 21事業者
否: 4事業者 |
|
(ウ)ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督職務状況 |
良: 25事業者
否: 0事業者 |
|
(エ)使用前自主検査(及び定期自主検査)の実施状況 |
良: 6事業者
否: 0事業者 |
|
(オ)その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況 |
良: 23事業者
否: 2事業者 |
(注) 1)適合状況 良・・・適合している場合
否・・・法令違反等がある場合(改善について文書通知)
○改善指示の内容
(ア)技術基準適合状況
-
特定製造所の気化装置の巡視点検の頻度が適切でない。
-
導管の漏洩検査の実施頻度が適切でない。
-
特定製造所に設置している消火器の有効期限が過ぎている。
-
特定製造所に設置するガス工作物と火気設備との離隔距離が確保されていない。
-
消費機器調査、内管漏洩検査の頻度が適切でない。
(イ)保安規程遵守状況
-
特定製造所の消火器の点検の頻度が適切でない。
-
導管の巡視・点検の頻度が適切でない。
-
緊急時等における受付処理に関する記録を行っていない。
-
保安教育、訓練の内容が適切でない。
-
導管の巡視、点検の記録が保存されていない。
-
他工事について協議、立会、巡回の記録が保管されていない。
-
工作車に夜間照明灯(防爆型)が積載されていない。
(ウ)ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督職務状況
(エ)使用前自主検査(及び定期自主検査)の実施状況
(オ)その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況
-
特定製造所のガス工作物変更届出がなされていない。
-
特定容器使用記録表による記録がなされていない。
-
消費機器調査において、調査結果通知書、設備改善再通知書に必要な事項が記載されていない。
○改善指示後の状況
改善報告書の提出により、改善の状況を確認しています。
|