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最終更新日:平成23年5月13日

平成22年度 ガス事業法に基づく立入検査結果


 ガス事業法第47条第1項の規定に基づき、一般ガス事業者簡易ガス事業者及び準用事業者に対して計画的に立入検査を実施し、法の遵守状況などについて確認を行っています。

※「一般ガス事業」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業をいう。【ガス事業法第2条第1項】
※「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七十以上のものをいう。【ガス事業法第2条第3項】
※「準用事業」とは、自ら製造したガスを使用する事業又はガス事業者以外の者によるガスの供給事業をいう。【ガス事業法第38条第2項】

【一般ガス事業者】

1.対象事業者の選定方法
  前年度に実施していない事業者及び直近の立入検査以降にガス事故が発生した事業
  者に対し実施しました。

2.重点確認事項

(1)経年管対策の進捗状況(ガス事業法施行規則第31条)

(2)ガス消費機器に関する周知及び調査の実施状況(ガス事業法施行規則第106条、第107条)

(3)他工事が行われる場合における管理体制の確認(ガス事業法施行規則第31条)

3.立入検査結果
  改善指示を行った事業者は、ありませんでした。

(1)実施状況
  実施事業者数:8事業者

(2)検査結果

検 査 項 目

適合状況(注)

(ア)技術基準適合状況(今回、4事業者のみ対象)  良: 4事業者
 否:  な し
(イ)保安規程遵守状況  良: 8事業者
 否:  な し
(ウ)ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、
 維持及び運用に関する保安監督職務状況
 良: 8事業者
 否:  な し
(エ)使用前自主検査(及び定期自主検査)の実施状況
 (今回、1事業者のみ対象)
 良: 1事業者
 否:  な し
(オ)その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況  良: 8事業者
 否:  な し

(注)適合状況   良・・・適合している場合
            否・・・法令違反等がある場合(改善について文書通知)

【簡易ガス事業者】

1.対象事業者の選定方法
  定期的・計画的に事業者等を選定し、実施しました。

2.重点確認事項

(1)経年管対策の推進及び実施状況(平成15年6月23日付け、平成15・06・06原院第1号通達)

(2)保安規程の遵守状況(特に、「災害その他非常の場合の措置」関係)(ガス事業法施行規則第89条)

(3)ガス消費機器に関する周知及び調査の実施状況(ガス事業法施行規則第106条、第107条)

(4)導管の漏えい検査の実施状況(ガス工作物の技術上の基準を定める省令第51条)

3.立入検査結果
  改善指示を行った事業者は、立入検査を実施した25事業者のうち、7事業者となっています。

(1)実施状況
  実施事業者数:25事業者

 

(2)検査結果

検 査 項 目

適合状況(注)

(ア)技術基準適合状況  良: 19事業者
 否:  6事業者
(イ)保安規程遵守状況  良: 21事業者
 否:  4事業者
(ウ)ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督職務状況  良: 25事業者
 否:  0事業者
(エ)使用前自主検査(及び定期自主検査)の実施状況

  良:  6事業者
 否:  0事業者

(オ)その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況  良: 23事業者
 否:  2事業者

(注) 1)適合状況   良・・・適合している場合
               否・・・法令違反等がある場合(改善について文書通知)

○改善指示の内容

(ア)技術基準適合状況

  • 特定製造所の気化装置の巡視点検の頻度が適切でない。
  • 導管の漏洩検査の実施頻度が適切でない。
  • 特定製造所に設置している消火器の有効期限が過ぎている。
  • 特定製造所に設置するガス工作物と火気設備との離隔距離が確保されていない。
  • 消費機器調査、内管漏洩検査の頻度が適切でない。

(イ)保安規程遵守状況

  • 特定製造所の消火器の点検の頻度が適切でない。
  • 導管の巡視・点検の頻度が適切でない。
  • 緊急時等における受付処理に関する記録を行っていない。
  • 保安教育、訓練の内容が適切でない。
  • 導管の巡視、点検の記録が保存されていない。
  • 他工事について協議、立会、巡回の記録が保管されていない。
  • 工作車に夜間照明灯(防爆型)が積載されていない。

(ウ)ガス主任技術者選任状況並びにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督職務状況

  • 該当なし

(エ)使用前自主検査(及び定期自主検査)の実施状況

  • 該当なし

(オ)その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況

  • 特定製造所のガス工作物変更届出がなされていない。
  • 特定容器使用記録表による記録がなされていない。
  • 消費機器調査において、調査結果通知書、設備改善再通知書に必要な事項が記載されていない。

 ○改善指示後の状況
  改善報告書の提出により、改善の状況を確認しています。

【準用事業者】

1.対象事業者の選定方法
  これまで実施していない事業者に対し実施しました。

2.重点確認事項

(1)保安管理体制(ガス事業法第28条関連)

(2)ガス工作物の技術上の基準の適合状況(ガス事業法第28条第1項)

(3)その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況(ガス事業法第39条、第46条第1項)

3.立入検査結果
  改善指示を行った事業所は、ありませんでした。

(1)実施状況
   実施事業所数:5事業所

(2)検査結果

検 査 項 目

適合状況(注)

(ア)準用事業者としての適合状況  良: 5事業者
 否:  な し
(イ)保安管理体制  良: 5事業者
 否:  な し
(ウ)ガス工作物の技術上の基準の適合状況  良: 5事業者
 否:  な し
(エ)その他ガス事業法の保安に関する規定の遵守状況

 良: 5事業者
 否:  な し

(注)適合状況   良・・・適合している場合
            否・・・法令違反等がある場合(改善について文書通知)

 【お問い合わせ先】

  中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
    <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44
    <TEL> 
06-6966-6050 (直通)
    <FAX>  06-6966-6093    

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