最終更新日:平成23年8月4日
平成22年度 火薬類取締法第35条に基づく保安検査結果
火薬類取締法第35条の規定に基づき、火薬の製造許可を受けた製造事業者は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であって経済産業省令で定める特定施設又は火薬類並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、年1回は経済産業大臣が行う保安検査を受ける必要があり、当支部では所管事業者に対する保安検査を実施しています。
検査の方法
1.対象事業所 当支部が所管する5事業所
2.検査実施時期 平成23年2月〜3月(事業者からの検査申請に基づく)
3.確認事項 火薬類取締法施行規則第44条の5に基づく別表第3 (許可時の技術基準が維持されていることの確認)
検査結果
1.実施状況 当支部が所管する5事業所全てに対して実施
2.検査結果 ○改善通知事項(文書指示事項 技術基準抵触事項) 5事業所とも無し
【お問い合わせ先】
中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課 <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44 <TEL> 06-6966-6050 (直通) <FAX> 06-6966-6093