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最終更新日:平成23年11月1日

平成23年度(上期) 液石法に基づく立入検査結果について


 中部近畿産業保安監督部近畿支部が平成23年度上期(4月〜9月)に実施した液化石油ガス販売事業者及び保安機関に対する立入検査結果を報告します。
 なお、この立入検査は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、「法」という。)第83条第1項に規定する液化石油ガス販売事業者及び同条第2項に規定する保安機関に対して、自主保安が適切に実施されていることを確認し、法令遵守を促すとともに事故発生を防止することを目的として、毎年度計画的かつ継続的に実施しているものです。


1.平成23年度(上期)立入検査実施件数
  16事業所

 (選定基準)
  
前年度、厳重注意又は改善指示を行った事業者
  前年度、事故が発生した事業者
  平成19年度立入検査実施事業者
  過去10年間の事故発生状況を踏まえつつ、管内の府県バランスを考慮
  新たに当支部所管となった事業者
 

2.立入検査結果

(1) 立入検査において法令違反等が確認された場合、その重大性に応じ、行政処分又は行
  政指導を行うこととしており、それらは次の5つに分類される。

  【行政処分・行政指導の種類】 
を23年度から適用することとした。
  
@販売業務の一部停止命令(法第26条)(3ヶ月以上、新規供給開始を停止)
  
A改善命令 (法第34条第3項)
    B厳重注意 (経営者に対し厳重注意文書を手交。HPに掲載。四半期ごとに改善
           報告を求める。)
    C改善指示(文書により改善を指示。改善報告書を求める。)
    D口頭指導(改善報告書を求めない。)
      (@Aが行政処分、B〜Dが行政指導という。)

   23年度の上期の立入検査結果
        @販売業務の一部停止命令 なし
        A改善命令 なし
        B厳重注意 なし
        C改善指示 4事業所

     立入検査において法令違反又は改善が必要と判断した4事業所に対して、
     保安課長名による改善指示書を発出し、1ヶ月以内に改善報告を求めた。
     改善指示の概要は以下のとおり。

  改善指示内容(指摘件数の多かった順)

 

改善指示内容

根拠条文

件数

1

@供給開始時点検・調査、A容器交換時等供給設備点検、B定期供給設備点検及び C定期消費設備調査、それぞれにおける技術基準不適合が未改善の消費者(不適合事項、判明した日時等)をリストアップし、改善計画を作成すること。
 また、再調査の拒否又は不在についても併せてリストに記録すること。

法第16条の2第1項、法第27条第1

2

2

・期限内に定期供給設備点検(規則第29条第3号)及び定期消費設備調査(同第4号)が実施できていない一般消費者をリストアップし、早急に実施すること。
・不在日時についても併せてリストに記録すること。

規則第36条及び第37

 

2

3

・バルク容器の定期点検を実施していないことについて、改善計画を作成すること。
・バルク容器の定期点検時期と安全弁の交換時期について、リスト管理を行うこと。

規則第36条第1号ロ

2

4

・販売所の標識を公衆の見やすい場所に掲示すること。

法第7

1

5

・マイコンメーターの検定満了期限を過ぎている一般消費者のリストアップと交換計画を作成し、早急に交換を実施すること。

計量法

 

6

・ガス漏れ警報器設置義務施設において、期限切れが発生しないように、期限管理リストを作成し、期限切れの一般消費者に対して早急に改善を促すよう周知すること。

規則第44条第1項カ

1

7

・ 集中監視業務を保安機関に委託していることについて、該当する消費者に14条書面を交付すること。また、法第8条に基づく販売所等変更届書を届け出ること。

8条、法14

1

8

・ 質量販売における14条書面の未交付並びに調整器の調整圧力
・閉そく圧力を未測定の消費者をリストアップし、改善計画を作成すること。

法第14条、規則第36条第1号イ

1

9

・周知を実施した結果を帳簿形式にて出力できるようにすること。
 1 周知に係る一般消費者等の氏名及び住所
 2 周知を行った者の氏名
 3 周知の内容

 4 周知の年月日

規則第131条第2

1

10

緊急時対応を行った場合は、連絡を受けた時間と現場到着時間を記録すること。
 1 緊急時対応に係る一般消費者の氏名及び住所
 
2 緊急時対応を行った者の氏名
 3 緊急時対応の内容及び結果 
 4 緊急時対応を行った年月日

規則第131条第2項、保安業務告示第2条第3

1

11

夜間・休日等の緊急時連絡の転送先は、固定電話とすること。

通達「保安機関の認定関係」2.(4)緊急時対応の要件A

1

12

業務主任者は保安教育の計画を立案、実施するとともにその記録を作成すること。

法第18条第1項、規則第24条第6

1

13

保安業務用機器の校正を定期的に実施し、その記録を保管すること。

例示基準29 供給管又は配管等の気密試験方法及び漏えい試験の方法

1

(2) 立入検査での重点確認項目
  @平成23年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針(平成23・03・24原院第2号)に
   掲げる「重点対応3項目」を確認する 。

 【重点対応3項目】

1

業務用施設等におけるCO中毒事故の防止対策として、CO警報器の設置件数や周知の方法について確認を行う

2

一般消費者等に起因する事故の防止対策として、どのように取り組んでいるかを確認する

3

LPガス販売事業者に起因する事故の防止対策として、供給設備の経年劣化対策をはじめとする取り組み状況を確認する

  A法令遵守の徹底のため、以下の項目につ いて重点的に確認する。
  
 ・定期供給設備点検及び定期消費設備調査の実施状況(周期管理)
   ・14条書面の交付状況

   ・業務主任者等の職務遂行状況
  
 ・帳簿の管理及び記載内容
  
 ・質量販売における調整器圧力測定の実施及び帳簿の管理状況
  
 ・緊急時対応の実施体制及び緊急時対応の記録
  
 ・保安教育の実施内容
 

(3) 事故防止対策への取り組みとして以下の項目を確認する。
  定期供給設備点検時に漏えい試験を確実に実施し、その記録を残して いるか。
     (自記圧計の記録を含む)
  配管の経年劣化の管理状況と更新状況。
  マイコンメーター、調整器、警報器等の期限管理の実施状況。
  容器交換時や消費機器交換時の点検実施状況。
  閉栓先の充てん容器の撤去状況。
 

(4) 地震や津波等自然災害対策の実施状況

 

 【お問い合わせ先】

  中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
    <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44
    <TEL> 
06-6966-6050 (直通)
    <FAX>  06-6966-6093    

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