最終更新日:平成23年7月14日

ガス事業法違反に対する厳重注意について


 

近畿経済産業局及び中部近畿産業保安監督部近畿支部は、加古川ガス株式会社が兵庫県姫路市飾磨区において、ガス事業法第37条の2の規定に基づき義務付けられている経済産業大臣(経済産業局長・産業保安監督部長に権限委任)の許可を受けずに簡易ガス事業を行っていた事実を確認しました。

 このため、近畿経済産業局及び中部近畿産業保安監督部近畿支部は、加古川ガス株式会社に対し、原因究明及び再発防止策について報告を指示したところ、7月1日付けで業務改善報告書の提出を受け、本日(7月14日)、二度とこのような違法行為が繰り返されることのないよう、文書による厳重注意を行うとともに、簡易ガス事業者並びに液化石油ガス販売事業者の関係団体を通じてガス事業法の遵守について要請しました。

 なお、当該地域については、供給地点の一部を他社に譲渡することにより、供給地点数が70地点未満に改善され、違法状態が解消される予定です。

                                                

1.概要

(1)近畿経済産業局及び中部近畿産業保安監督部近畿支部は、加古川ガス株式会社が兵庫県姫路市飾磨区において、ガス事業法第37条の2に規定する近畿経済産業局長及び中部近畿産業保安監督部長の許可を受けずに簡易ガス事業を行っている旨の一般消費者からの通報(平成23年5月30日)を受け、直ちに加古川ガス株式会社に対して、ガス事業法第47条の規定に基づく立入検査を実施しました。

(2)立入検査の結果、当該地域において、平成元年から簡易ガス事業の許可を受けないまま、70地点を超える80地点の需要家に対して導管によるガス供給を行っていた事実を確認しました。

  <事業者概要>

   事 業 者 名:加古川ガス株式会社

   代  表  者:代表取締役社長 高須公一

   設立年月日:昭和52年8月26日

   本社所在地:兵庫県加古川市加古川町平野501

2.近畿経済産業局及び中部近畿産業保安監督部近畿支部の対応

(1)近畿経済産業局及び中部近畿産業保安監督部近畿支部は、原因究明及び再発防止策の報告を指示しました。

  業務改善報告書の提出を受け、本日、加古川ガス株式会社に対し、二度とこのような違法行為が繰り返されることのないよう、文書による厳重注意を行いました。

(2)他の簡易ガス事業者に対しては、文書でガス事業法の遵守について要請し、また液化石油ガス販売事業者に対しては、同じく文書で関係団体等を通じてガス事業法の遵守について要請しました。

3.違法状態への対応

 当該地域については、供給地点の一部を他社に譲渡することにより、供給地点数が70地点未満に改善され、違法状態が解消される予定です。

 

 

 【お問い合わせ先】

近畿経済産業局資源エネルギー環境部 ガス事業課
    <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44
    <TEL> 
06-6966-6049 (直通)   
         

中部近畿産業保安監督部近畿支部 保安課
    <住所> 〒540-8535 大阪市中央区大手前1−5−44
    <TEL> 
06-6966-6050 (直通)
    

Copyright (C) 2005 KINKI Ind.Safety All rights reserved.