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中部近畿産業保安監督部近畿支部は、平成22年5月12日、株式会社西井商店に対し、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、「液石法」という。)に基づく立入検査を実施しました。その結果並びに平成22年6月23日付けで同社から報告を受けた社内調査の結果から、下記の液石法に定める業務を適切に実施していなかったことを確認しました。
今般このような不適切な事案が認められたことは、同社における保安の確保の観点から重大な問題であり、当支部は同社に対し厳重に注意しました。また、不適切な事案を速やかに改善しその結果を報告すること、さらに保安業務の実施に関する改善計画を作成し、その実施状況について、今後一年間、四半期毎に報告することを求めました。
記
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法第27条第1項第1号に定める質量販売における調整器圧力の未測定
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法第27条第1項第1号に定める漏えい試験の圧力保持時間不足
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法第34条第1項に定める供給開始時点検・調査の未実施
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法第81条に定める帳簿を作成・保存していない(周知、緊急時対応)
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固定式燃焼器と末端ガス栓との接続をゴム管で行っている
(供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第10条第3項)
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